○日吉津村国民健康保険税減免規則
平成15年11月28日
規則第11号
(目的)
第1条 この規則は、日吉津村国民健康保険税条例(昭和43年日吉津村条例第21号。以下「条例」という。)に規定する減免について、減免の基準及び減免の手続き等を定めるものとする。
(減免の基準)
第2条 国民健康保険税の減免の基準は、別表のとおりとする。
(減免の手続き)
第3条 条例第25条の2第1項に規定する国民健康保険税の減免を受けようとする者は、様式第1号による減免申請書を村長に提出しなければならない。
(審査及び決定)
第4条 村長は、減免申請書を受理したときは、その内容を審査し、減免の適否を決定し、その旨を様式第2号による減免審査結果通知書により申請者に通知するものとする。
(減免の限度額)
第5条 減免額は、当該理由が発生した日以後(当該理由の発生した日が不明のときは申請書の提出があった日)に到来する納期に係る税額とする。ただし、既に納付されている税額についての減免(還付)はできないものとする。
附則
第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成15年度分の国民健康保険税から適用する。
(新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる保険税の減免)
第2条 令和2年度相当分(令和2年度末に資格取得したこと等により令和3年4月以降に納期限が到来するものに限る。)及び令和3年度分(令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日。以下同じ。)が到来するもの)の保険税を対象に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したことによる保険税の減免を行うものとする。
(減免の対象となる世帯及び減免額)
第3条 保険税の減免額は、次の各号のいずれかに該当するに至った世帯につき、それぞれの基準により算定した額とする。ただし、いずれの基準にも該当する場合は、減免額の大きいものを適用するものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染症により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 全部
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
表1
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額 (減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 | 減額又は免除の割合(d) |
300万円以下であるとき | 10分の10 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
(注1) 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除すること。
(注2) 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより、現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行うこととし、今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。
非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次の(i)及び(ii)により合計所得金額を算定すること。
(i) 表1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用いること。
(ii) 表2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いること。
附則(平成31年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第9号)
この規則は、令和2年6月1日から施行し、改正後の附則第2条及び第3条の規定は、保険税の普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支払日)が令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に設定されているものに適用する。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(国民健康保険税の減免に係る経過措置)
2 改正前の新型コロナウイルス感染症に係る日吉津村国民健康保険税減免規則第2条の規定による減免の対象となる国民健康保険税の減免を受けようとする者に係る当該国民健康保険税の減免については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
減免の基準
理由 | 減免率 | |||
① | 生活保護法の規定により生活扶助を受ける世帯 | 全免 | ||
② | ①に準ずる生活困窮世帯 | ア | 世帯主又はこれに準ずる者が、死亡又は長期の疾病にかかり、その世帯の収入金額が生活保護法の最低基準生活費の額に達しない生活困窮世帯 | 全免 |
イ | 世帯主又は家族のうちの所得者、若しくはその他これに準ずる者が死亡又は長期の疾病にかかり、若しくは病弱なため就労不可能でその世帯の収入金額が、生活保護法の最低基準生活費の100分の130以内で生活が困難と認められる世帯 | 7割以内減免 | ||
ウ | イ以外の者で家族の死亡又は長期の疾病等特別な事情のため、生活が困難と認められる世帯 | 3割以内減免 | ||
エ | 世帯主が失業又は廃業し、他に収入がない場合でその世帯の収入金額が、生活保護法の最低基準生活費の100分の130以内で生活が困難と認められる世帯 | 7割以内減免 | ||
オ | 世帯主が失業し、失業保険金で生活を維持することが困難の場合、及び事業を廃止し、収入が著しく減少し生活困難と認められる世帯 | 3割以内減免 | ||
③ | 罹災世帯 | ア | 滅失した資産の評価額が全資産の評価額の80%以上 | 全免 |
イ | 滅失した資産の評価額が全資産の評価額の50%以上 | 6割以内減免 | ||
ウ | 滅失した資産の評価額が全資産の評価額の30%以上 | 3割以内減免 | ||
エ | 滅失した資産の評価額が全資産の評価額の10%以上 | 1割以内減免 |