○日吉津村固定資産税に係る補填金支払要綱

平成8年10月1日

要綱第4号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税に係る過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって還付することができないもの(以下「還付不能金」という。)が生じた場合において、当該納税者に対しその不利益を補填することにより、税負担の公平と税務行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(補填金支払の根拠)

第2条 前条の規定による補填の措置は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定により補填金を支払うことにより行う。

(補填金支払対象者)

第3条 村長は、還付不能金が生じたときは、当該賦課処分の対象となった納税者に補填金を支払う。

2 前項の場合において、相続があったときは、当該相続人に補填金を支払う。

3 前2項の規定にかかわらず、還付不能金が納税者の虚偽その他不正な手段により生じた場合等において、補填金を支払うことが公益上不適当であると認められるときは、補填金を支払わないものとする。

(補填金の額等)

第4条 補填金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能金相当額

(2) 還付不能金に係る利息相当額

2 前項第1号の還付不能金は、課税台帳等によって算定するものとする。この場合において、還付不能金の算定期間は、原則として地方税法(昭和25年法律第226号)の規定によって還付することのできない日から起算して5年の範囲内とする。ただし、還付不能金の額が確認できるものについてはこの限りでない。

3 第1項第2号の利息相当額は、還付不能金の納付があった日の翌日から、補填金の支出を決定した日までの期間に応じ、当該還付不能金の額に年5パーセントの割合を乗じて算定した額とする。ただし、納付があった日の確認が困難な場合においては、納期の末日に納付されたものとみなして算定する。

(補填金の申請)

第5条 補填金の支払を受けようとする者は、村長に対し、補填金の支払の申請を行うものとする。

(補填金の通知)

第6条 村長は、補填金の支払を決定したときは、第3条第1項又は第2項に規定する者(以下「補填金支払対象者」という。)にその額等を通知するものとする。

(補填金の請求)

第7条 補填金支払対象者は、補填金の支払を受けようとするときは、村長に対し、補填金の支払の請求を行うものとする。

(補填金の支払)

第8条 村長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補填金を支払うものとする。

(委任)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補填金の支払に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成8年10月1日から施行し、同年4月1日から適用する。

日吉津村固定資産税に係る補填金支払要綱

平成8年10月1日 要綱第4号

(平成8年10月1日施行)