○日吉津村税条例施行に関する規則

昭和43年 月 日

規則第14号

第1条 日吉津村税条例(昭和43年日吉津村条例第18号。以下「条例」という。)施行のために必要な文書の様式は、別表に掲げるところによるものとする。

第2条 地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「政令」という。)第2条第6項の規定による届出の様式については様式第5号を、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第14条の18第2項後段の規定による通知書の様式については様式第14号を、政令第6条の8第3項において準用する同令第6条の2の3ただし書の納期限変更通知書については様式第9号を、法第16条第3項(同法第16条の3第3項及び第16条の4第7項において準用する場合を含む。)の規定による増担保の提供等の必要な行為を求める文書については様式第16号をそれぞれ準用する。

第3条 政令第6条の2の3本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。

(納税証明書の交付の請求)

第4条 地方税法第20条の10第1項の証明書の交付を受けようとするものは、次の事項を記載した請求書を村長に提出しなければならない。

(1) 証明を受けようとする村税の年度及び税目

(2) 証明を受けようとする事項

(3) 証明書の使用目的

(4) 証明書の枚数

2 前項の請求書は、証明を受けようとする村税の税目の異なるごとに作成しなければならない。ただし、証明を受けようとする事項が未納の税額のないこと、又は滞納処分を受けたことのないことである場合にはこの限りでない。

(納税証明書の枚数計算)

第5条 条例第18条の4第2項の納税証明書の枚数の計算については、政令第6条の21第1項各号に掲げる事項ごとに1枚の証明書であるものとし、なおその証明書が2以上の年度に係る村税に関するものであるときは、証明を受けようとする事項が未納の税額のみに係る場合を除き、その年度の数に相当する枚数の証明書であるものとして計算するものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第7号)

この規則は、昭和51年6月1日から施行する。

(昭和53年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年度分の村税から適用する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

別表(第1条関係)

様式

名称

根拠条文

1

徴税吏員証

法第298条、第353条、第450条、第470条、第525条、第558条及び第707条並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条

2

/村税/犯則事件/調査吏員証

法第336条、第437条、第485条の6、第546条及び第616条の規定において準用する国税犯則取締法(明治33年法律第67号)第4条

3

納付書

条例第2条第3号

4

納入書

条例第2条第4号

5

相続人代表者指定届

法第9条の2第1項後段

6

相続人代表者指定通知書

法第9条の2第2項後段

7

納付(納入)通知書

法第11条第1項

8

納付(納入)催告書

法第11条第2項

9

納期限変更告知書

法第13条の2第3項後段

10

削除

 

11

地方税法第14条の16の規定による徴収通知書

法第14条の16第4項

12

地方税法第14条の16の規定による交付要求書

法第14条の16第5項

13

担保の目的でされた仮登記(録)財産差押通知書

法第14条の17第2項

14

地方税法第14条の18の規定による告知書

法第14条の18第2項前段

15

納税義務消滅通知書

法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条

16

保全担保提供命令書

法第16条の3第1項

17

保全担保に係る抵当権設定通知書

法第16条の3第4項

18

保全差押金額決定通知書

法第16条の4第2項

19

地方税法第16条の4の規定による交付要求書

法第16条の4第9項

20

地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書

21

過誤納金還付(充当)通知書

法第17条及び第17条の2

22

第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納還付(充当)通知書

政令第6条の13第2項

23

過誤納金還付請求書

法第17条

24

納税証明請求書

法第20条の10第1項

25

督促状

法第329条、第334条、第371条、第457条、第485条、第539条及び第726条

26

納税管理人申告書

法第300条、第355条、第527条、第590条及び第709条

27

/村民税/県民税/納税通知書

法第319条の2及び第43条

28

/村民税/県民税/特別徴収税額及び指定通知書

法第321条の4第1項

28の1

/村民税/県民税/取扱/局/行/指定通知書

法第321条の5第4項

29

/村民税/県民税/特別徴収税額の変更通知書

法第321条の6第1項

30から33まで

削除

 

33

/村民税/県民税/納入申告書

条例第53条の7

34

/村民税/県民税/納入書

条例第46条

35

法人等の村民税更正(決定)通知書

法第321条の11第3項

36

固定資産税納税通知書

条例第68条第1項

37

地方税法第364条第5項の固定資産税納税通知書

条例第68条第2項

38

固定資産評価員証

法第353条第2項

39

固定資産評価補助員証

40

軽自動車税納税通知書

条例第85条本文

41

削除

 

42

削除

 

43

軽自動車税申告書(兼異動連絡票)

条例第87条第1項

44

削除

 

45

軽自動車税変更申告書

条例第87条第3項

46

原動機付自転車標識交付申請書

条例第91条第1項及び第2項

47

原動機付自転車標識

48

原動機付自転車標識交付証明書

条例第91条第3項

49から51まで

削除

 

52

鉱産税納付申告書

条例第105条

53

鉱産税更正(決定)通知書

法第534条、第536条及び第537条

様式 略

日吉津村税条例施行に関する規則

昭和43年 規則第14号

(平成2年3月31日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和43年 規則第14号
昭和51年5月28日 規則第7号
昭和53年9月26日 規則第14号
平成2年3月31日 規則第6号