○日吉津村特別会計条例

昭和39年4月1日

条例第61号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、国民健康保険事業、後期高齢者医療事業及び鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会の円滑な運営とその経理の適正を図るためそれぞれ特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 このそれぞれの会計においては当該事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもって歳入とし、当該事業の事業費、借入金の償還金及び利子、一時借入金の利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第 号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第103号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の日吉津村特別会計条例第1条の規定に基づく簡易水道事業特別会計は、昭和57年5月31日までは、当該会計の出納整理に必要な限度においてなお存続するものとする。

3 昭和57年5月31日における改正前の日吉津村特別会計条例第1条の規定に基づく簡易水道事業特別会計に属する債権及び債務は、日吉津村一般会計に引き継ぐものとする。

(昭和61年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

2 日吉津村農業共済事業特別会計の昭和61年度の収入及び支出並びに決算に関しては、なお従前の例による。

(平成11年条例第5号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成23年4月1日前に改正前の老人保健事業特別会計に係る債権として確定した収入及び債務として確定した支出については、同年5月31日までの間、なおその効力を有する。

(平成29年条例第12号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例及び附則第2項及び第3項の規定は、令和2年4月1日から施行する。

日吉津村特別会計条例

昭和39年4月1日 条例第61号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第61号
昭和40年4月1日 条例
昭和49年12月27日 条例第103号
昭和55年12月24日 条例第26号
昭和61年3月26日 条例第3号
昭和62年3月20日 条例第7号
平成11年3月24日 条例第5号
平成20年3月25日 条例第5号
平成23年3月22日 条例第3号
平成29年3月21日 条例第12号
令和元年12月13日 条例第11号