○日吉津村職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第15条の規定に基づき定める件

日吉津村職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和45年日吉津村規則第55号)第11条第2項第3号の規定に基づく勤勉手当に係る勤務時間の算定上の除算期間に8時間未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

日吉津村職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第15条の規定に基づき定める件

 種別なし

(明治13年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
種別なし