○日吉津村職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和45年4月1日

規則第55号

(期末手当の支給を受ける職員)

第1条 日吉津村職員の給与に関する条例(昭和45年日吉津村条例第39号。以下「給与条例」という。)第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「期末手当基準日」という。)に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 削除

(5) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

(6) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第3項の規定により育児休業をしている職員をいう。以下同じ。)のうち、日吉津村職員の育児休業等に関する条例(平成4年日吉津村条例第4号。以下「育児休業条例」という。)第5条の2第1項に規定する職員以外の職員

第2条 給与条例第19条第1項後段の別に定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号の1に該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後期末手当基準日までの間において次に掲げる者となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 特別職に属する職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者となったもの

 国家公務員

 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和29年法律第141号)の適用を受ける職員のうち国営企業労働関係法(昭和23年法律第257号)第2条第1号イに掲げる事業を行う国営企業に勤務する職員

 他の地方公共団体の職員

第3条 給与条例第24条第6項の別に定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第4条 支給日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、期末手当基準日にもっとも近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第4条の2 給与条例第19条第4項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)のその職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して別に定める職員及び各給料表につき別に定める職員は、別表第1の職員欄に掲げる職員とする。

2 給与条例第19条第4項の別に定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第5条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号及び第5号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間(給与条例第24条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

第6条 期末手当基準日以前6箇月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第4号までに掲げる者にあっては引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職に属する職員

(2) 国家公務員

(3) 国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法の適用を受ける職員のうち国営企業労働関係法第2条第1号イに掲げる事業を行う国営企業に勤務する職員

(4) 他の地方公共団体の職員

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第6条の2 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第6条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第6条の3 任命権者は、給与条例第19条の3第1項(給与条例第20条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、村長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第6条の4 給与条例第19条の3第2項(給与条例第20条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、当該一時差止処分をした者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて村長に協議しなければならない。

(審査請求等の教示)

第6条の5 給与条例第19条の3第5項(給与条例第20条第5項及び第24条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、村長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間が経過した後においては、当該一時差止処分をした者に対してその取消しの申立てをすることができる旨を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第6条の6 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し一通を村長に提出しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第6条の7 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び村長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第7条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「勤勉手当基準日」という。)に在職する職員(給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(給与条例第24条第1項の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(2) 第1条第3号又は第5号1に該当する者

(3) 育児休業職員のうち、日吉津村育児休業条例第5条の2第2項に規定する職員以外の職員

第8条 給与条例第20条第1項後段の別に定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち勤勉手当基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない者については、この限りでない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号の1に該当する職員であった者

(2) 第2条第2号及び第3号に掲げる者

(勤勉手当の支給割合)

第9条 給与条例第20条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(次条において「期間率」という。)第13条に規定する職員の勤務成績による割合(第13条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第10条 期間率は、勤勉手当基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第11条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第1条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(給与条例第24条第1項の適用を受ける休職者であった期間を除く。)

(4) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間

(5) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から日吉津村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年日吉津村条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日及び勤務時間条例第10条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、別に定める期間を除く。

(6) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 育児休業法第9条第1項の規定による部分休業の承認を受けて1日の勤務時間の一部について勤務しなかった日が90日を超える場合には、その勤務しなかった期間

(8) 勤勉手当基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には前各号の規定にかかわらず、その全期間

第12条 第6条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。この場合において、同条中「期末手当基準日以前3箇月以内(期末手当基準日が12月1日であるときは、6箇月以内)の期間」とあるのは、「勤勉手当基準日以前6箇月以内の期間」と読み替えるものとする。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第13条 職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれかに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、給与条例第20条第1項の職員が著しく少数であること等の事情により、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ村長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の86以上100分の145以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の78.5以上100分の86未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の71

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の71未満

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、別に定めるところによる。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、別に定める。

第13条の2 前条に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、別に定める。

(支給日)

第14条 期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に定める日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

(端数計算)

第15条 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

第16条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和 年 月 日から適用する。

(昭和 年規則第 号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和48年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年5月1日から適用する。

(昭和49年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。ただし、別表第1の改正規定は、昭和51年12月2日から施行する。

(昭和53年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第3号)

この規則は、昭和56年3月29日から施行する。

(昭和59年規則第3号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第8号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年規則第6号)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

2 日吉津村職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年日吉津村条例第6号。以下「改正条例」という。)による改正前の職員の勤務時間に関する条例(昭和27年日吉津村条例第26号)附則第2項から第4項までの規定又は改正条例附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の日吉津村職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条第2項第4号に規定する指定週休日に含まれるものとする。

(平成元年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則中第11条第2項第4号の改正規定及び附則第2項の規定は平成元年6月1日から、第14条ただし書の改正規定は平成元年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 平成元年6月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の日吉津村職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第11条第2項第4号の規定の適用については、同号中「勤務を要しない日」とあるのは、「勤務を要しない日、日吉津村職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年日吉津村条例第5号)による改正前の日吉津村職員の勤務時間に関する条例(昭和27年日吉津村条例第26号)附則第2項から第5項までの規定又は日吉津村職員の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年日吉津村条例第6号)附則第2項の規定により1日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日」とする。

(平成元年規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の日吉津村職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(平成2年規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条第2項第4号の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の日吉津村職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年6月に支給する勤勉手当に係る勤務時間の算定に関しては、改正後の規則第11条第2項第4号の規定は、同号の改正規定の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年規則第5号)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の日吉津村職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則第5条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお、従前の例による。

(平成6年規則第34号)

この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(平成9年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年規則第18号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成15年規則第7号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成18年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(勤勉手当の支給率に関する経過措置)

2 村長が必要と認める間の勤勉手当の成績率に限り、すべての職員の勤務成績について、この規則による改正後の日吉津職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第13条第1項第3号に該当するものとみなして、勤勉手当の成績率を定めるものとする。

(平成28年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

別表第1(第4条の2関係)

職員

加算割合

職務の級6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表第2(第10条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表第3(第14条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

日吉津村職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和45年4月1日 規則第55号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
規則
昭和45年4月1日 規則第55号
昭和46年3月10日 規則第6号
昭和48年3月12日 規則第5号
昭和49年5月28日 規則第42号
昭和51年6月29日 規則第10号
昭和51年12月24日 規則第17号
昭和53年12月23日 規則第23号
昭和56年3月25日 規則第3号
昭和59年3月28日 規則第3号
昭和61年12月23日 規則第18号
昭和62年3月31日 規則第5号
昭和62年4月1日 規則第8号
昭和63年6月1日 規則第6号
平成元年5月31日 規則第10号
平成元年12月25日 規則第25号
平成2年12月26日 規則第14号
平成4年3月31日 規則第5号
平成6年12月26日 規則第34号
平成9年12月24日 規則第9号
平成11年12月28日 規則第18号
平成15年11月28日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第1号