○日吉津村職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成4年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、日吉津村職員の給与に関する条例(昭和45年日吉津村条例第39号。以下「給与条例」という。)第18条の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当を支給する職員)

第2条 給与条例第18条第1項の規則で定める職員は、別表左欄に掲げる組織に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる職を定める職員とする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 給与条例第18条第2項の規則で定める額は、第2条に規定する職員の占める職に係る別表右欄に区分に応じ、次の各号に掲げる額とする。

(1) 1種 8,000円

(2) 2種 6,000円

2 給与条例第18条第2項ただし書の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務実績簿等)

第4条 任命権者(その委任を受けた者を含む。)は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(支給の方法)

第5条 管理職員特別勤務手当の支給については、日吉津村職員の給与の支給に関する規則(昭和45年日吉津村規則第50号)第13条第3項及び第15条の規定を準用する。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

組織

区分

村長の事務部局

課長・室長・保育所長・参事

1種

課長補佐

2種

議会事務局

局長

1種

教育委員会事務局

課長補佐

2種

日吉津村職員の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成4年3月31日 規則第9号

(平成4年3月31日施行)