○日吉津村職員の通勤手当の支給に関する規則
昭和45年4月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 日吉津村職員の給与に関する条例(昭和45年日吉津村条例第39号。以下「給与条例」という。)第11条の規定による通勤手当の支給については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(届出)
第3条 職員は、新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、村長が定めるところに従い、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号の1に該当する場合についても同様とする。
(1) 任命権者を異にして異動した場合
(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃の額に変更があった場合
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 給与条例第11条第1項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
(運賃相当額の算出の基準)
第6条 給与条例第11条第2項第1号に規定する運賃相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
第8条 給与条例第11条第2項に規定する運賃相当額は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(3) 一般乗合旅客自動車を利用する区間を含む乗継区間等で、当該区間について定期券を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められるものについては、当該区間に係る通用期間1箇月の定期券の価額(価額の異なる定期券を発行しているときは、最も低廉となる定期券の価額)
(再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第8条の2 給与条例第11条第2項第2号(給与条例第27条及び第28条を適用する場合を含む。)の別に定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第8条の3 給与条例第11条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の月額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員(交通機関を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しければ通勤することが著しく困難である職員 運賃相当額及び給与条例第11条第2項第2号に掲げる額の合計額(その額が45,000円を超えるときは、その額と45,000円との差額の2分の1(その差額の2分の1が5,000円を超えるときは、5,000円)を45,000円に加算した額)
(2) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 給与条例第11条第2項第1号に掲げる額
(3) 給与条例第11条第1項第3号に掲げる職員のうち、運賃相当額が同条第2項第2号に掲げる額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 給与条例第11条第2項第2号に掲げる額
(交通の用具)
第9条 給与条例第11条第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、村の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車、そり、スキー及び舟艇。ただし、原動機付のものを除く。
(支給の始期及び終期)
第10条 通勤手当の支給は、職員に新たに給与条例第11条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、又は死亡した場合においては、それぞれの者が退職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(支給できない場合)
第11条 給与条例第11条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。
(事後の確認)
第12条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第11条第1項の職員たる要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により随時確認するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。
附則(昭和46年規則第5号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の日吉津村職員の通勤手当の支給に関する規則の規定(同規則第3条第2項の規定を除く。)は、昭和45年5月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第97号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和53年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年規則第1号)
この規則は、昭和56年3月29日から施行する。
附則(昭和56年規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第10号)
この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第8号)
(施行期日等)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。
附則(昭和61年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年7月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日吉津村職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年規則第5号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成元年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の日吉津村職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日吉津職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年規則第14号)
この規則は、平成4年8月1日から施行する。
附則(平成8年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の日吉津村職員の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成8年4月1日から適用する。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。