○日吉津村職員の住居手当の支給に関する規則

昭和49年12月25日

規則第98号

住居手当の支給に関する規則(昭和46年日吉津村規則第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 住居手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(1) 村から貸与された職員のための住宅に居住している職員又は国、他の地方公共団体、公庫の予算及び決算に関する法律(昭和26年法律第99号)第1条に規定する公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他村長が定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員

(2) 配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者(給与条例第9条に規定する扶養親族で同条例第10条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに村長がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

第3条 削除削除

第3条の2 削除削除

第4条 削除削除

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第4条の2 給与条例第10条の3第1項第2号の別に定める住宅は、第2条第1号に規定する職員宿舎及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第5条 給与条例第10条の3第1項第2号の別に定める職員は、日吉津村職員の単身赴任手当の支給に関する規則(平成2年日吉津村規則第4号)第5条第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は公署の移転(国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条に規定する者をいう。)、職員以外の地方公務員又は公庫の予算及び決算に関する法律第1条に規定する公庫、国家公務員退職手当法施行令第9条の2各号に掲げる法人その他村長がこれに準ずる法人と認めるものに使用される者であった者から引き続き給与条例の適用を受ける職員となった者にあっては、当該適用)の直前の住居であった住宅(村が設置する公舎並びに前条に規定する住宅及び職員宿舎を除く。)又はこれに準ずるものとして村長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(届出)

第6条 新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(別記様式)により、その居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに村長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第7条 村長は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 村長は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を村長が定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算定基準)

第8条 第6条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、任命権者は、村長の定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。

(支払の始期及び終期)

第9条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第6条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第10条 村長は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第10条の3第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(雑則)

第11条 この規則の実施に関し必要な事項は、村長が定める。

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 日吉津村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年日吉津村条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事実が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の給与条例第10条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第10条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の住居手当の支給に関する規則の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第15号)

この規則は、平成8年1月1日から施行する。

(平成15年規則第6号)

この規則は、平成15年12月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

画像

日吉津村職員の住居手当の支給に関する規則

昭和49年12月25日 規則第98号

(平成26年4月14日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和49年12月25日 規則第98号
昭和50年12月26日 規則第7号
昭和53年1月18日 規則第4号
昭和54年12月25日 規則第8号
昭和57年3月26日 規則第2号
昭和62年12月25日 規則第19号
平成4年12月24日 規則第20号
平成7年12月26日 規則第15号
平成15年11月28日 規則第6号
平成26年4月14日 規則第5号