○日吉津村職員の管理職手当に関する規則

昭和45年4月1日

規則第52号

(目的)

第1条 この規則は、日吉津村職員の給与に関する条例(昭和45年日吉津村条例第39号。以下「給与条例」という。)第22条の規定に基づき、管理職手当に関する事項を定めることを目的とする。

(管理職手当を支給する職及び支給額)

第2条 給与条例第8条の規定により、長が指定する職務の級、職及びこれ等の職員に対する管理職手当の額は、別表のとおりとする。

第3条 職員が月の中途で新たに前条の職の職員(以下「管理職員」という。)となった場合及び管理職員であった者がその職を離れた場合は、勤務した期間分について日割りにより算出した額とする。この場合において、算出の基礎となる日数は、給与条例第6条第4項の規定を準用する。

(支給の制限)

第4条 管理職員が月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(公務上負傷し、又は疾病にかかり日吉津村職員の職務に専念する義務の特例に関する規則(昭和36年日吉津村規則第8号)第4条第10号の規定に該当して勤務しなかった場合を除く。)には、管理職手当を支給することができない。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、管理職手当の支給については、給料の支給方法に関する規定を準用する。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第99号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和51年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第6号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和57年規則第3号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第6号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成20年規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

組織

職務の級

職名

管理職手当の額

村長の事務部局

6級

課長、所長、室長、参事

32,000円

5級

課長、所長、室長、参事

31,000円

5級

課長補佐、所長補佐

20,000円

4級

課長補佐、所長補佐

19,000円

議会事務局

6級

局長

32,000円

5級

局長

31,000円

教育委員会事務局

6級

課長

32,000円

5級

課長

31,000円

5級

課長補佐

20,000円

4級

課長補佐

19,000円

日吉津村職員の管理職手当に関する規則

昭和45年4月1日 規則第52号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第52号
昭和48年12月18日 規則第99号
昭和51年8月3日 規則第12号
昭和52年3月29日 規則第6号
昭和57年3月26日 規則第3号
昭和59年7月3日 規則第5号
昭和62年3月31日 規則第6号
平成20年3月31日 規則第6号