○日吉津村職員の給与の支給に関する規則

昭和45年4月1日

規則第50号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(給料の支給)

第2条 日吉津村職員の給与に関する条例(昭和45年日吉津村条例第39号。以下「給与条例」という。)第5条に規定する職員の給料の支給期日は、毎月21日とする。ただし、その日が日曜日、土曜日又は休日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。以下この条において同じ。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い日曜日、土曜日又は休日でない日を支給期日とする。

第3条 給与条例第5条に規定する計算期間(以下「計算期間」という。)中給料の支給期日後において、新たに職員となった者及び計算期間中給料の支給期日前において、退職し、又は死亡した職員の給料はその際支給する。

第4条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬祭及びやむを得ない事情により1週間以上にわたって帰郷する場合その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、計算期間中給料の支給期日前であっても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。

第5条 職員が休職(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書の許可を受けた場合を含み、給与条例第24条の規定により、給料の全額を支給される場合を除く。以下同じ。)とされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業を始め、若しくは停職処分を受ける場合又は休職、育児休業若しくは停職の期間の終了により職務に復帰した場合におけるその計算期間中の給料は、日割計算により支給日に支給する。計算期間の初日から引き続いた休職、育児休業又は停職の期間中にある職員が給料の支給期日後に職務に復帰した場合には、その計算期間中の給料をその際支給する。

(給料の返納)

第6条 職員の給料が計算期間中給料の支給期日後において、退職、休職、育児休業、停職、減給等により過払いとなった場合は、その際返納させなければならない。

(扶養手当の支給)

第7条 給与条例第10条第1項に規定する届出は、扶養親族届(別記様式)によらなければならない。

第8条 任命権者が職員から前条の届出を受けたときは、届書記載の扶養親族が給与条例第9条第2項に規定する要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者が勤労所得、事業所得、恩給、退職年金等(増加恩給(公務傷病年金を含む。)又は扶助料(遺族年金を含む。)の受給者に扶養親族がある場合のその扶養親族に対する加給を除く。)の合計額が年額130万円程度以上である者(年の中途において、月額108,334円程度以上の所得を得るに至り、その原因が継続すると認められる者を含む。)

(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるのほか、終身労務に服することができない程度でない者

3 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合は、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その職員の扶養親族として認定することができる。

第9条 任命権者は、前条の認定を行う場合その他必要と認める場合は、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

第9条の2 扶養親族届は、当分の間、従前の様式のものによることができる。

第10条 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(給与の減額)

第11条 職員が承認なくして勤務しなかった時間数は、その計算期間の全時間数によって計算し、この場合において一時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

第12条 減額すべき給与額は、減額すべき事由の生じた計算期間の分を次の計算期間以降の給料から差し引く。ただし、退職、休職又は停職の場合において減額すべき給与額を給料から差し引くことができないときは、給与条例の規定に基づくその他の未支給の給与から差し引く。

2 減額すべき給与額の計算において、計算期間中勤務すべき全時間が勤務しないことにつき承認のなかった場合又は減額すべき給与額が勤務しないことにつき承認のなかった時間のある計算期間に対する給料の額を超えている場合は、その承認のなかった期間のある計算期間に対する給料の額を減額すべき給与額とする。

3 第1項ただし書の場合において、なお減額すべき給与額を差し引くことができないときは、第6条の規定を準用する。

(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当の支給)

第13条 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は、時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務を命ぜられた職員に対し、その実際に勤務した時間について支給する。

2 宿日直手当は、正規の勤務時間以外の時間、休日、代休日及び国、県又は村の行事の行われる日で村長が指定する日に宿日直勤務を命ぜられた職員が本来の勤務に従事しないで、庁舎、設備、備品、書類の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務に従事した場合に支給する。

3 前2項に規定する給与の計算期間は、月の1日から末日までとする。

第14条 時間外勤務、休日勤務及び夜間勤務の勤務時間数は、それぞれについて、その計算期間の全時間数(時間外勤務のうち支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算し、その時間数に1時間未満の端数を生じた場合は、第11条の規定を準用する。

第15条 時間外勤務手当等及び宿日直手当は、1の計算期間の分を次の計算期間における給料の支給期日までに支給する。ただし、特別の事情により給料の支給期日までに支給することができないときは、給料の支給期日後において支給することができる。

2 前項の規定にかかわらず、職員が第4条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合は、その日までの分をその際支給し、職員が退職し、若しくは死亡した場合は、退職し、若しくは死亡した日までの分をその際支給する。

第15条の2 給与条例第13条第1項に規定する規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

第15条の3 給与条例第13条第2項に規定する別に定める時間は、次の各号に掲げる時間(給与条例第14条の規定により休日勤務手当が支給されることとなる時間を除く。)以外の時間とする。

(1) 日吉津村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年日吉津村条例第31号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定により勤務時間が割り振られた日の正規の勤務時間のうち7時間45分を超える時間

(2) 勤務時間条例第5条の規定により1週間の勤務時間のうち勤務時間条例第3条第2項又は第4項の規定により、当初に割り振られていた1週間の勤務時間(当該勤務時間が38時間45分に満たない場合にあっては38時間45分とし、給与条例第14条の規定により休日勤務手当が支給される場合にあっては当該勤務時間に当該休日勤務手当が支給されることとなる時間を加えた時間とする。)を超える時間(前号に掲げる時間を除く。)

(3) 勤務時間条例第5条の規定により勤務時間が割り振られた後の割振り単位期間における正規の勤務時間のうち勤務時間条例第4条の規定により当初に割り振られていた正規の勤務時間(当該勤務時間が38時間45分に当該割り振り単位期間内の週の数を乗じて得た時間に満たない場合にあっては当該乗じて得た時間とし、給与条例第14条の規定により休日勤務手当が支給される場合にあっては当該勤務時間に当該休日勤務手当が支給されることとなる時間を加えた時間とする。)を超える時間(前2号に掲げる時間を除く。)

2 給与条例第13条第2項に規定する別に定める割合は、100分の25とする。

第16条 休日勤務手当は、給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日等」と総称する。)に特に勤務を命ぜられた職員のほか、休日(勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。第3項において同じ。)に当然勤務することになっている交替制勤務、現場勤務等の職員に支給する。

2 休日勤務手当は、休日等における正規の勤務期間中における実働時間に対して支給し、正規の勤務時間を超えて勤務した部分については、時間外勤務手当を支給する。

3 休日が週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)に当たった場合の勤務に対しては、休日勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

4 一勤務が2日にまたがる勤務でその1日が休日に当たるときの休日勤務手当は、休日等に当たる日の勤務に対してのみ支給する。

第16条の2 給与条例第14条に規定する規則で定める割合は、100分の135とする。

第16条の3 給与条例第14条前段に規定する別に定める日は、週休日に当たる勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第10条に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)(その日が休日等又は次項に規定する日に当たるときは、当該休日等又は同項に規定する日の直後の勤務日等)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により他の日とする必要があるときは、その日とする。

第17条 夜間勤務手当は、休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

2 午後10時から翌日の午前5時までの間における正規の勤務時間中の勤務の中に休日等に当たる部分がある場合においては、その部分に対しては休日勤務手当と夜間勤務手当とを併給する。

3 正規の勤務時間を超える勤務として午後10時から翌日の午前5時までの間において勤務した場合には、その勤務に対しては夜間勤務手当を支給せず、時間外勤務手当を支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料の月額等)

第18条 給与条例第16条に規定する給料の月額は、法令の規定により給料を減じられている場合においても、本来受けるべき給料の月額とする。

2 給与条例第16条第2項に規定する特殊勤務手当のうち規則で定めるものは、日吉津村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和58年日吉津村条例第2号)に規定する特殊勤務手当のうち同条例第2条に規定する特殊勤務手当とする。

3 給与条例第16条第2項に規定する規則で定める額は、次に掲げる額とする。

(1) 時間によって定められた特殊勤務手当については、その金額

(2) 日によって定められた特殊勤務手当については、その金額を1日の所定勤務時間数(日によって所定勤務時間数が異なる場合には、1週間当たりにおける1日平均所定勤務時間数)で除して得た金額

(3) 月によって定められた特殊勤務手当については、その金額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た金額

(4) 出来高払制その他の請負制によって定められた特殊勤務手当については、その金額の1の計算期間の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから7時間45分に18を乗じたものを減じたもので除して得た金額

(5) 前各号の2以上に相当するものからなる特殊勤務手当については、その部分について各号によってそれぞれ算定して得た金額の合計額

(この規則の施行に関し必要な事項)

第19条 この規則に定めるもののほか、職員の給与の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第95号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第8号)

この規則は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和59年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第16号)

この規則は、平成元年6月1日から施行する。

(平成2年規則第10号)

この規則は、平成2年9月1日から施行する。

(平成3年規則第11号)

この規則は、平成4年1月1日から施行する。

(平成4年規則第3号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成7年1月1日から施行する。

(日吉津村職員の休日勤務手当の支給される日に関する規則の廃止)

2 日吉津村職員の休日勤務手当の支給される日に関する規則(昭和45年日吉津村規則第54号)は、廃止する。

(平成21年規則第3号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

画像

日吉津村職員の給与の支給に関する規則

昭和45年4月1日 規則第50号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和45年4月1日 規則第50号
昭和46年3月10日 規則第1号
昭和47年3月22日 規則第1号
昭和48年3月12日 規則第1号
昭和48年12月15日 規則第7号
昭和49年12月25日 規則第95号
昭和50年12月26日 規則第5号
昭和51年6月29日 規則第8号
昭和51年12月24日 規則第14号
昭和53年1月18日 規則第1号
昭和53年12月23日 規則第19号
昭和57年10月1日 規則第8号
昭和59年10月2日 規則第8号
昭和61年12月23日 規則第16号
平成元年5月31日 規則第16号
平成2年9月1日 規則第10号
平成3年12月25日 規則第11号
平成4年3月31日 規則第3号
平成5年3月31日 規則第2号
平成6年3月31日 規則第2号
平成6年12月26日 規則第29号
平成21年3月31日 規則第3号