○日吉津村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和63年3月25日

条例第5号

日吉津村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和31年日吉津村条例第39号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定に基づき、日吉津村教育委員会の教育長(以下「教育長」という。)の給料その他の給与及び旅費並びに勤務時間等を定めることを目的とする。

(給与)

第2条 教育長の受ける給与は、給料及び期末手当とする。

(給料)

第3条 給料月額は608,000円とし、その支給日は日吉津村職員の給与に関する条例(昭和45年日吉津村条例第39号。以下「一般職給与条例」という。)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。

(給与の支給基準)

第4条 新たに教育長になった者には、その日から給料を支給し、退職、罷免した場合はその日まで、死亡した場合はその月まで給与を支給する。

(期末手当)

第5条 教育長の期末手当の額は、給料月額の100分の115に相当する額に、100分の165を乗じて得た額に、6月1日又は12月1日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の区分に応じて一般職給与条例第19条第2項の表に定める割合を乗じて得た額とする。

(旅費)

第6条 教育長に支給する旅費については、日吉津村長の給与及び旅費に関する条例(昭和29年日吉津村条例第7号)の規定を準用して支給する。

(勤務時間、休日及び休暇)

第7条 教育長の勤務時間、休日及び休暇は、日吉津村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年日吉津村条例第31号)の定めるところによる。

1 この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

2 平成21年6月に支給する期末手当に関する第5条の規定の適用については、第5条中「100分の160、」とあるのは「100分の145、」とする。

(平成2年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の日吉津村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の教育長給与条例」という。)を適用する場合においては、改正前の日吉津村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の教育長給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(給料月額の特例)

3 平成12年4月1日から平成13年3月31日までの間における教育長の給料月額は、第3条の規定にかかわらず同条に規定する給料月額に100分の4を乗じて得た額を同条に規定する給料月額から減じて得た額とする。

(平成3年条例第5号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第40号)

この条例は、平成7年1月1日から施行する。

(平成10年条例第18号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成12年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第11号)

この条例は、平成15年7月1日から施行する。

(平成15年条例第21号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の日吉津村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行について適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成21年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第24号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第28号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。

(平成26年条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年条例第25号)

この条例は、平成26年12月1日から施行する。

(平成27年条例第5号)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第1条の規定は適用せず、この条例による改正前の第1条の規定は、なおその効力を有する。

(平成27年条例第24号)

この条例は、平成27年7月1日から施行する。ただし、第5条の規定は、平成27年6月1日から適用する。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の日吉津村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の日吉津村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成29年条例第11号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和3年4月1日から施行する。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の日吉津村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例第5条の規定にかかわらず、同条の規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(期末手当の内払)

2 改正後の日吉津村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の日吉津村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

日吉津村教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例

昭和63年3月25日 条例第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和63年3月25日 条例第5号
平成2年12月26日 条例第19号
平成3年3月27日 条例第5号
平成6年3月29日 条例第6号
平成6年10月3日 条例第19号
平成6年12月26日 条例第40号
平成10年9月28日 条例第18号
平成12年3月28日 条例第3号
平成15年6月27日 条例第11号
平成15年11月28日 条例第21号
平成21年3月24日 条例第5号
平成21年5月27日 条例第18号
平成21年11月25日 条例第24号
平成22年12月21日 条例第28号
平成26年3月20日 条例第9号
平成26年11月28日 条例第25号
平成27年3月20日 条例第5号
平成27年6月19日 条例第24号
平成28年2月17日 条例第2号
平成29年3月21日 条例第11号
平成30年3月20日 条例第5号
平成31年3月20日 条例第2号
令和2年3月23日 条例第6号
令和2年11月30日 条例第23号
令和4年3月22日 条例第6号
令和4年11月29日 条例第20号