○日吉津村公聴会参加者等の実費弁償に関する条例

昭和27年7月20日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項及び行政手続法(平成5年法律第88号)第17条第1項又は日吉津村行政手続条例(平成8年条例第11号)第17条第1項の規定に基づき、議会、選挙管理委員会及び公聴会等に出頭又は参加した者(以下「公聴会参加者等」という。)の実費弁償に関して必要な事項を定めるものとする。

(実費弁償)

第2条 公聴会参加者等に対しては、費用の弁償として旅費を支給する。

(支給方法)

第4条 旅費は、公聴会参加者等が出頭し、又は参加した際支給する。

(補則)

第5条 この条例に定めるものを除くほか、旅費の支給については、一般職の職員の旅費の支給の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

日吉津村公聴会参加者等の実費弁償に関する条例

昭和27年7月20日 条例第11号

(平成29年3月21日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和27年7月20日 条例第11号
平成3年10月4日 条例第21号
平成8年3月29日 条例第3号
平成29年3月21日 条例第5号