○日吉津村議会の議員の議員報酬及び期末手当の特例に関する条例
平成16年3月23日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、日吉津村議会の議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び期末手当の額を時限的に減ずる特例措置を講じることを目的とする。
(議員報酬月額の特例)
第2条 平成16年4月1日から平成23年4月29日までの間(以下「特例期間」という。)における議員の受ける議員報酬の月額は、日吉津村議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例(昭和29年日吉津村条例第6号。以下「議員報酬条例」という。)第2条第1項の規定にかかわらず、次のとおりとする。
区分 | 議員報酬月額 | |
議会 | 議長 | 284,400円 |
副議長 | 211,500円 | |
議会運営委員長 | 203,400円 | |
常任委員長 | 203,400円 | |
議員 | 198,000円 |
附則
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 平成20年9月1日からこの条例の施行の日の前日までにおいて、この条例による改正前の日吉津村議会の議員の報酬及び費用弁償等に関する条例、日吉津村議会の議員の報酬及び期末手当の特例に関する条例、日吉津村特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例により改正されたものとみなす。
附則(平成23年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。