○日吉津村職員服務規程
昭和42年11月29日
訓令第9号
(趣旨)
第1条 村における一般職の職員(以下「職員」という。)の服務については、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(服務の原則)
第2条 職員は、村民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正に、かつ、能率的に職務を遂行するように努めなければならない。
(願、届等の提出手続)
第3条 この規程又は他の法令に基づき、職員が提出する身分及び服務上の願、届等は、特別の定めがあるものを除くほか、すべて村長あてとし、所属課長を経由して総務課長に提出しなければならない。
(履歴書の提出等)
第4条 新たに職員となった者は、その着任後5日以内に履歴書を提出しなければならない。
2 職員は、履歴書の記載事項に変更を生じたときは、速やかに、その旨を届け出なければならない。
(身分証明書)
第5条 職員は、その身分を明確にするため、常に身分証明書(様式第1号)を携帯しなければならない。
2 職員は、身分証明書の記載事項に変更を生じたときは、所属課長を経由して総務課長に提出し、その訂正を受けなければならない。
(出勤等)
第6条 職員は、出勤したとき及び退勤したときは、自ら勤務時間情報管理システムに接続された電子計算機(以下「勤務時間情報管理システム」という。)により出勤時刻及び退勤時刻を記録しなければならない。ただし、電子計算機によらない職員については、自ら出勤簿に署名又は押印しなければならない。
(遅刻、早退等の取扱い)
第7条 職員は、疾病その他の理由により、出勤時刻に出勤できないとき、又は勤務時間中に早退しようとするときは、事前に有給休暇又は欠勤の手続をとらなければならない。
(勤務時間中の離席)
第8条 職員は、勤務時間中みだりに所定の勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中一時所定の場所を離れるときは、上司又は他の職員に行先を明らかにしておかなければならない。
(物品の整理保管)
第9条 職員は、その使用する物品を常に一定の場所に整備保管し、紛失、火災、盗難等に注意しなければならない。
2 職員は、物品を浪費し、又は使用のために用いてはならない。
(庁舎内外の清潔整理)
第10条 職員は、健康増進及び能率向上を図るため、庁舎内外の清潔整理及び執務環境の改善に努めなければならない。
(時間外勤務命令等)
第11条 職員に時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ずる場合は、勤務時間情報管理システムにより行うものとする。
2 時間外勤務、夜間勤務又は休日勤務を命ぜられた職員は、勤務が終了したとき、勤務時間情報管理システムにより実績申請しなければならない。
(出張の復命)
第12条 出張した職員は、帰庁後速やかに出張復命書によりその結果を上司に報告しなければならない。ただし、軽易なものについては、口頭によることができる。
(事務引継)
第13条 職員が、退職、休職、転任等の異動を命ぜられた場合は、その日から5日以内に担任事務の要領、懸案事項等を記載した事務引継書を作成し、後任者又は所属課長の指定した職員に引き継ぎ、上司の確認を受けなければならない。ただし、係長以上の役付職員以外の職員にあっては、口頭をもって行うことができる。
(事故等の報告)
第14条 職員は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、それが公務上のものであるかどうかにかかわらず、速やかにその内容を所属課長に報告しなければならない。
(1) 交通事故を起こし、人を死亡させ、又は傷つけた場合
(2) 道路交通法(昭和35年法律第105号)の規定に違反し、略式手続きにより起訴され、罰金刑に処せられた場合
(3) 道路交通法の規定により、運転免許を取り消され、又は運転免許の効力の停止を受けた場合
(4) 刑事事件に関し起訴された場合(第2号に定める場合を除く。)
(5) 前各号に定めるほか、公務員としての信用を傷つける行為又はその疑いがある行為を行った場合
2 所属課長は、前項に定める報告を受けたときは、速やかにその旨を総務課長及び上司に報告しなければならない。
(火気取締責任者)
第15条 総務課長は、各室ごとに火気取締責任者を定め、火災防止のために必要な処置をとらなければならない。
2 火気取締責任者は、常に室内の火気の取扱いについて注意を喚起するとともに、火器の管理及びその設置場所に必要な処置をとらなければならない。
(鍵の取扱い)
第16条 総務課長は、庁舎又は室の鍵の管理を厳重にし、盗難の防止等に努めなければならない。
(退庁時の火気点検及び施錠等)
第17条 各室の最後の退庁者は、退庁の際その室内の火気を点検し、窓及び室の施錠並びに消灯を行った後、室の鍵を当直員に引き継がなければならない。
(重要書類の保管及び表示)
第18条 重要書類は、書箱等に納めて見易い場所に置き、赤色で「非常持出」の表示をしておかなければならない。
(非常心得)
第19条 職員は、庁舎又はその付近に火災その他非常事態の発生を知ったときは、勤務時間外の場合であっても、直ちに登庁し、上司の指揮を受けて事態の収拾に当たらなければならない。
(当直)
第20条 当直は、日直及び宿直とする。
2 当直の勤務時間は次のとおりとする。
(1) 日直 休日及び勤務を要しない日にあっては、日吉津村職員の勤務時間に関する訓令(昭和57年日吉津村訓令第1号。以下「勤務時間訓令」という。)に定める執務開始時刻から同終了時刻までとする。
(2) 宿直 勤務時間訓令に定める執務終了時刻から、翌日の執務開始時刻までとする。
(当直命令)
第21条 当直命令は、3日前までに行うものとする。
2 当直を命ぜられた職員が、やむを得ない事由により当直することができないときは、直ちにその旨を当直命令権者に届け出なければならない。
(当直者の職務)
第22条 当直者は、当直時間中次の各号に規定する事項を処理するものとする。
(1) 戸締り、火気点検等一切の戸締りに関すること。
(2) 文書等の収受及び保管に関すること。
(3) 公印の管守に関すること。
(4) 非常事態の発生した場合の応急措置及び上司への連絡に関すること。
(当直の引継)
第23条 当直員は、次の各号に掲げる簿冊等を前の当直者又は主管課から引き継ぎ、当直勤務終了後、主管課又は次の当直者に引き継ぐものとする。
(1) 当直日誌(様式第3号)
(2) 公印
(3) 鍵箱
(臨時職員の服務)
第24条 臨時職員の服務については、村長が別に定める。
(委任)
第25条 この規程に定めるものを除くほか、この規程の実施に関し必要な事項は、総務課長が定めるものとする。
附則
この訓令は、昭和42年11月29日から施行する。
附則(平成6年規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規程第2号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第1号)
この訓令は、令和3年7月1日から施行する。