○日吉津村条件附採用職員及び臨時的任用職員の分限に関する条例

昭和45年4月1日

条例第84号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の2第2項の規定に基づき、条件附採用期間中の職員及び臨時的に任用された職員の分限に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(分限)

第2条 任命権者は、条件附採用期間中の職員が次の各号の1に該当する場合においては、その意に反して、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

(2) 勤務実績の不良なこと、心身に故障があることその他の事実に基づいてその職に引き続き任用しておくことが適当でないと認められる場合

第3条 任命権者は、臨時的に任用された職員が次の各号の1に該当する場合においては、その意に反してこれを免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 廃職又は過員を生じた場合

(5) 天災地変その他やむを得ない理由のため事業の継続が不可能となった場合

(6) 刑事事件に関し起訴された場合

(委任)

第4条 この条例の実施に関し必要な事項は、任命権者が村長と協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日吉津村条件附採用職員及び臨時的任用職員の分限に関する条例

昭和45年4月1日 条例第84号

(昭和45年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和45年4月1日 条例第84号