○日吉津村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和27年7月20日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第2項の規定に基づき、職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上6箇月以下の期間、その発令の日に受ける給料の月額(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、日吉津村会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年日吉津村条例第9号)第18条第1項から第3項までに規定する報酬の額)の10分の1以下に相当する額を給与から減ずるものとする。この場合において、この減ずる額が現に受ける給料の月額の10分の1に相当する額を超えたときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6箇月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中、いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、昭和27年7月20日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

日吉津村職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和27年7月20日 条例第34号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
昭和27年7月20日 条例第34号
令和元年12月13日 条例第10号
令和4年12月16日 条例第24号