○日吉津村職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

昭和45年4月1日

規則第39号

(目的)

第1条 この規則は、日吉津村職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和27年日吉津村条例第33号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、条例の実施に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(勤務実績の良くない場合の降任又は免職)

第2条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第1項第1号の規定により職員を降任し、又は免職する場合には、勤務成績を評定するに足ると認められる客観的資料を検討するとともに、その職員を監督する職に在る者の意見を参しゃくしなければならない。

(適格性の欠除による降任又は免職)

第3条 法第28条第1項第3号の規定による職員の降任又は免職は、その職員の有する適格性が他の職に転任させるに適しない場合に行うものとする。

(医師の指定)

第4条 条例第2条の規定による診断を行う医師には、国家公務員又は地方公務員たる医師を指定しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、その他の医師を指定することができる。

(医師の診断)

第5条 任命権者は、法第28条第2項第1号の規定による休職期間が3月を超える場合には、3月毎にその指定する医師に休職者を診断させなければならない。

2 任命権者は、法第28条第2項第1号の規定により休職を命じた者を復職させる場合には、その指定する医師に休職者を診断させ、その結果に基づかなければならない。

3 第1項及び前項の場合における医師の指定については、前条の規定を準用する。

(不利益処分の写の提出)

第6条 任命権者は、職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分を行ったときは、法第49条の規定による不利益処分に関する説明書の写を公平委員会に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

日吉津村職員の分限に関する手続及び効果に関する規則

昭和45年4月1日 規則第39号

(平成6年10月3日施行)