○日吉津村職員定数条例
昭和29年6月17日
条例第4号
第1条 この条例で「職員」とは、村長、議会、農業委員会及び教育委員会の事務部局に常時勤務する一般職の地方公務員(臨時的任用職員(緊急の場合において臨時的に任用される職員を除く。)を除く。)をいう。
第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。
(1) 村長の事務部局の職員 50人
(2) 議会の事務部局の職員 2人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 5人
(4) 農業委員会の事務部局の職員 1人
2 前項に定める職員の定数には、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣を受けた職員を含むものとする。
2 次に掲げる職員は、前条に規定する職員の定数外とすることができる。
(1) 休職している職員
(2) 他の団体へ派遣勤務を命ぜられた職員
(3) 前2号に掲げる職員が、所属の事務部局に復帰する場合において、その定数が充足しているときにおける当該職員
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 日吉津村職員定数条例(昭和27年日吉津村条例第 号)は、廃止する。
附則(昭和30年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和31年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和37年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。
附則(昭和43年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第59号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年1月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和48年条例第64号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第2号)
この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第7号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年条例第1号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年条例第5号)
この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第27号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第3号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第21号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第8号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第15号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。