○日吉津村検察審査員候補者選定規程

平成6年10月3日

選管告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、検察審査会法(昭和23年法律第147号。以下「法」という。)及び検察審査会法施行令(昭和23年政令第354号)の規定に基づき、日吉津村選挙管理委員会(以下「委員会」という。)が行う検察審査員候補者(以下「候補者」という。)及び候補者の予定者(以下「予定者」という。)の選定方法について必要な事項を定めるものとする。

(事務処理)

第2条 候補者及び予定者の選定に関する事務は、委員会の委員長(以下「委員長」という。)がこれを処理する。

(予定者の選定)

第3条 予定者は、選挙人名簿(以下「名簿」という。)の抄本に登録されたものの中から選定し、その数は、法第9条により検察審査会から割当てられた各郡候補者の員数の倍数とする。

2 名簿に登録された者に、選定のための一連番号(以下「選定番号」という。)を付し、0から9までの数字を付した10本のくじにより第一群から順次これを行う。

3 予定者1人につき行うべきくじの回数は、名簿登録者総数の桁の数とする。

4 前項のくじは、1位の桁の位から順次これを行い、くじによる数の選定番号を有する者をもって予定者とする。この場合において、同1人につき行う最終回のくじは、第1項の規定にかかわらず0から有権者の最大桁の数までの数字を付したくじによりこれを行う。

5 前項の場合において、予定者と決定した者と同じ番号又は名簿に該当番号のない数がでたときは、これを無効とする。

(候補者の選定)

第4条 候補者の選定は、前条により選定された予定者の中から、検察審査員としての資格を調査し、欠格者を除き、各群ごとに適格な予定者(以下「適格者」という。)に予定者決定の順位により一連番号(以下「適格者番号」という。)を付し、その適格者番号を付したくじの中から候補者の数だけくじをひく方法により候補者を決定する。

(適格者の充足)

第5条 法第10条第2項の規定による適格者の充足については、前2条の規定を準用する。

(選定録の作成)

第6条 委員長は、別記様式により選定録を作り、選定の顛末を記載しこれに署名する。

2 選定録は、委員会において1年間これを保存する。

1 この規程は、公布の日から施行する。

画像

日吉津村検察審査員候補者選定規程

平成6年10月3日 選挙管理委員会告示第2号

(平成6年10月3日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
平成6年10月3日 選挙管理委員会告示第2号