○日吉津村交通安全対策会議設置条例

平成8年12月27日

条例第23号

(設置)

第1条 交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第18条第1項の規定に基づき、日吉津村交通安全対策会議(以下「会議」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。

(1) 日吉津村交通安全計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、村の区域における陸上交通の安全に関する総合的な施策の企画に関して審議し、及びその施策の実施を推進すること。

(会長及び委員)

第3条 会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、村長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次の各号に掲げるものをもって充てる。

(1) 鳥取県の部内の職員のうちから村長が任命する者

(2) 鳥取県警察の警察官のうちから村長が任命する者

(3) 部内の職員のうちから村長が任命する者

(4) 鳥取県交通安全協会米子地区協会日吉津支部のうちから村長が任命する者

(5) 日吉津村議会議員のうちから村長が任命する者

(6) 教育委員会の教育長

(7) 日吉津小学校の学校長

(8) 日吉津村老人クラブ連合会の会長

(9) 鳥取県西部広域行政管理組合消防局の消防職員のうちから村長が任命する者

6 前項第1号第2号第3号第4号第5号第6号第7号第8号及び第9号の委員の定数は、それぞれ1人、1人、2人、1人、1人、1人、1人、1人及び1人として、委員の総数は10人とする。

7 委員は、非常勤とする。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議にはかって定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

日吉津村交通安全対策会議設置条例

平成8年12月27日 条例第23号

(平成22年3月23日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策
沿革情報
平成8年12月27日 条例第23号
平成22年3月23日 条例第6号