○日吉津村違法駐車等の防止に関する条例

平成6年7月1日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、村民の日常生活に重大な支障を及ぼすおそれがある違法駐車等を防止することにより、道路が公共の施設として広く一般交通の用に供されることを確保し、もって村民の安全で快適な生活環境の保持に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車等 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車をいう。

(2) 違法駐車等 法第44条、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項第48条若しくは第49条の3第3項の規定に違反して自動車等を駐車する行為又は自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和37年法律第145号)第11条第1項若しくは第2項の規定に違反する行為をいう。

(3) 駐車施設 自動車等の駐車のための施設(法第49条第1項に規定する時間制限駐車区間に係る道路表示によって区画された道路の部分を含む。)をいう。

(村長の責務)

第3条 村長は、違法駐車等の防止に関して広く村民、事業者その他の関係者の協力を求めるため、広報に関する施策その他必要な施策を策定し、実施しなければならない。

(村民の責務)

第4条 村民は、違法駐車等の防止に努めるとともに、村長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、その事業に関し違法駐車等を防止するため、その使用する自動車等及び事業所を訪問する者の使用する自動車等のため必要な駐車施設を確保するとともに、村長の実施する違法駐車等の防止に関する施策に協力しなければならない。

(違法駐車等防止重点地域)

第6条 村長は、違法駐車等が著しく多いため村民の日常生活又は一般交通に重大な支障を生じさせていると認められる地域であって、緊急に次条第1項に規定する措置をとる必要があると認める地域を、違法駐車等防止重点地域(以下「重点地域」という。)として指定することができる。

2 村長は、重点地域における違法駐車等が減少したため、当該重点地域の指定を存続させる必要がなくなったと認めるときは、重点地域の指定を解除することができる。

3 村長は、重点地域を指定し、又は指定の解除をしようとするときは、当該地域村民の意見を聴き、及び当該地域を管轄する警察署長その他の関係行政機関と協議するものとする。

4 村長は、重点地域を指定し、又は指定の解除をしたときは、その旨を公表しなければならない。

(重点地域における措置)

第7条 村長は、重点地域を指定したときは、当該地域について、次に掲げる措置をとるものとする。

(1) 当該地域において違法駐車等をしようとする者又は現にしている者に対する違法駐車等をしないことについての助言及び啓発活動

(2) 当該地域又はその周辺地域における駐車施設の設置状況及び当該駐車施設の位置等に関する広報又は表示施設の設置

(3) 前2号に掲げるもののほか、当該地域における違法駐車等を防止するため必要と認める措置

2 村長は、前項各号の措置をとろうとする場合には、当該重点地域を管轄する警察署長その他の関係行政機関と協議するものとする。

(公安委員会等に対する協力要請)

第8条 村長は、重点地域を指定したときは、公安委員会又は警察署長に対し、当該地域において違法駐車等を防止するための施設の設置、違法駐車等の取締まりその他違法駐車等を防止するため必要な施策を他の地域に優先して講ずることを要請することができる。

(公共的団体等に対する助成)

第9条 村長は、法第108条の29第1項に規定する地域交通安全活動推進委員協議会、その他村の区域において違法駐車等の防止のために活動することを目的とする公私の団体に対し、予算の範囲内において、助成その他の援助を行うことができる。

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月19日から施行する。

日吉津村違法駐車等の防止に関する条例

平成6年7月1日 条例第13号

(平成22年4月19日施行)