○日吉津村交通安全指導員設置運営規則

昭和60年3月27日

規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、日吉津村における道路交通の安全保持及び安全運動の推進を図るため、交通安全指導員(以下「指導員」という。)の設置及び運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(委託)

第2条 指導員は村長が米子警察署長の意見を聴いて委託するものとする。

2 指導員に委託する期間は1年とし、4月1日から3月31日までの期間とする。ただし、指導員に欠員が生じた場合において新たに指導員として委託する期間は、指導員に欠員が生じた日の翌日以降の日からその年度の3月31日までの期間とする。

(職務)

第3条 指導員の職務は次のとおりとする。

(1) 通学(園)路において、登下校(園)時における児童、生徒及び幼児の通行の保護誘導を行う。

(2) 一般歩行者に対し、横断の方法、信号の遵守など歩行者が正しく通行するよう指導を行う。

(3) 自転車、歩行者に対し正しい自転車の乗り方、信号の遵守などの指導を行う。

(4) 歩行者の安全通行に直接支障のある場合には、車両の運行者に対し通行方法の指導を行う。

(5) 地域住民の交通安全思想の普及徹底及び交通安全運動の推進に努める。

(勤務要領)

第4条 指導員が前条の職務を行うに当たって必要な事項は、村長が定める。

(指導員証の交付)

第5条 指導員の身分を証するため、日吉津村交通安全指導員証(別記様式)を交付する。

(被服及び装具)

第6条 指導員には、予算の範囲内において必要な被服及び装具を貸与する。

2 指導員は、貸与被服を適切に保管し、貸与の目的以外の目的に使用してはならない。

3 指導員が死亡又は退職したときは、すみやかに貸与被服を返納しなければならない。

(庶務)

第7条 指導員に関する庶務は、住民課において処理する。

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(令和2年規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

画像

日吉津村交通安全指導員設置運営規則

昭和60年3月27日 規則第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第10節 交通対策
沿革情報
昭和60年3月27日 規則第1号
令和2年3月31日 規則第5号