○日吉津村防災行政無線施設管理規則

昭和59年10月2日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、日吉津村防災行政無線施設の設置及び管理に関する条例(昭和59年日吉津村条例第13号。以下「条例」という。)の規定に基づき日吉津村防災行政無線施設(以下「防災行政無線」という。)の管理に関する事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 定時放送 条例第3条第1号第3号及び第4号に定める事項を定時的に放送するものをいう。

(2) 臨時放送 条例第3条第1号第3号及び第4号に定める事項を定時以外に放送するものをいう。

(3) 緊急放送 条例第3条第2号に定める非常通信事項(地震、台風、洪水、津波、雪害、火災、暴動その他非常事態が発生し、又は発生するおそれがある場合において人命の救助、災害の救援、交通通信の確保又は秩序の維持のために行われる放送をいう。)であって緊急時に放送するものをいう。

(4) 使用者 条例第2条第4号により戸別受信機を設置している者をいう。

(利用)

第3条 防災行政無線を利用しようとする者は様式第5号に定める防災行政無線利用原稿を放送日の5日前(その日が休日に当たるときはその前日)までに村長に提出して承認を受けなければならない。ただし、村長が必要と認めるとき、臨時放送又は緊急放送に利用する場合については、この限りでない。

(放送)

第4条 防災行政無線による放送は次に定めるところにより行う。

(1) 定時放送 毎日行い、1日の放送回数及び放送時間帯は別に定める。

(2) 臨時放送 必要に応じて随時

(3) 緊急放送 緊急時

(操作)

第5条 防災行政無線設備は、一定の資格を有する無線従事者で村長が指定した者でなければ操作してはならない。ただし、臨時放送又は緊急放送を行う場合であって、村長が指定した無線従事者を操作に充てることができないときは、この限りでない。

(使用)

第6条 使用者は、善良な管理注意をもって常に良好な状態で設備を使用しなければならない。

2 使用者の故意又は過失により条例第3条に定める放送が受信できない場合における責は、使用者が負うものとする。

(貸与、設置等)

第7条 新たに戸別受信機の貸与若しくは設置を希望する者並びに使用中の戸別受信機を廃止若しくは移動しようとする者は、様式第1号から様式第4号に定める書類を村長に提出してその承認を受けなければならない。

2 条例第5条に規定する額は、別紙のとおりとする。

(亡失、き損)

第8条 条例第6条第1項に定める報告は、様式第6号防災行政無線施設亡失、き損報告書による。

(業務書類等)

第9条 条例第4条の規定により無線局に備えつけておかなければならない書類は、別表に定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成6年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第9条関係)(業務書類等)

1 戸別受信機管理台帳(様式第7号)

2 無線局業務日誌(様式第8号)

3 無線検査簿(様式第9号)

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日吉津村防災行政無線施設管理規則

昭和59年10月2日 規則第6号

(平成27年2月20日施行)