○日吉津村災害対策本部条例
昭和45年4月1日
条例第91号
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第23条の2第8項及び新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第37条において準用する同法第26条の規定に基づき、災害対策本部に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 災害対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 災害対策基本法第23条の2第4項の事務
(2) 新型インフルエンザ等対策特別措置法第34条第2項の事務
(組織)
第3条 災害対策本部長は、災害対策本部の事務を総括し、本部の職員を指揮監督する。
2 災害対策副本部長は、災害対策本部長を助け、災害対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 災害対策本部員は、災害対策本部長の命を受け、災害対策本部の事務に従事する。
(部)
第4条 災害対策本部長は、必要と認めるときは、災害対策本部に部を置くことができる。
2 部に属すべき災害対策本部員は、災害対策本部長が指名する。
3 部に部長を置き、災害対策本部長の指名する災害対策本部員がこれに当たる。
4 部長は、部の事務を掌理する。
(委任)
第5条 前各条に定めるもののほか、災害対策本部に関し必要な事項は、災害対策本部長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。