○日吉津村電算処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則

平成元年10月2日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、日吉津村電算処理に係る個人情報の保護に関する条例(平成元年日吉津村条例第27号)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(個人情報の開示の請求方法)

第2条 自己に関する個人情報の記録内容の開示を請求しようとする者は、個人情報開示請求書(様式第1号)を村長に提出しなければならない。

(個人情報の開示の通知)

第3条 村長は、前条の請求があった場合は、当該請求に係る記録内容を個人情報開示諾否決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(審議会の所掌事項)

第4条 条例第10条第1項に規定する日吉津村個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)の所掌事項のうち、個人情報の電算処理に関する重要な事項とは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 大規模な、又は個人的秘密を侵害するおそれがある電子計算処理システムの開発に関すること。

(2) 電子計算組織に記録する個人情報の範囲に関すること。

(3) 個人情報を外部に提供する場合の範囲の限界に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、村長が審議会に諮問することが適当であると認めること。

(審議会の委員)

第5条 条例第11条に規定する審議会の委員は、次の各号に掲げる者につき委嘱する。

(1) 村議会の議員 2名以内

(2) 村内に居住する者 8名以内

(会長の設置及び権限)

第6条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故あるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第7条 審議会は、会長が招集する。委員定数の3分の1以上の者から会議に付議すべき事件を示して審議会の招集の請求があるときは、会長は、これを招集しなければならない。

(定足数)

第8条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(審議会の庶務)

第9条 審議会の庶務は、住民課において処理する。

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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日吉津村電算処理に係る個人情報の保護に関する条例施行規則

平成元年10月2日 規則第17号

(平成元年10月2日施行)