○日吉津村電算処理に係る個人情報の保護に関する条例

平成元年10月2日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、日吉津村(以下「村」という。)が電算処理する個人情報の保護について必要な事項を定め、もって村民の基本的人権を擁護し、電算処理に係る個人情報の保護を図ることを目的とする。

(用語)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 電算処理

村が業務を委託している財団法人鳥取県情報センターが管理する電子計算組織により情報を作成することをいう。

(2) 個人情報

個人を対象とする情報で個人を特定とすることができるものをいう。

(電算処理の範囲)

第3条 個人情報の電算処理は、村及びその機関が処理し、管理し、又は執行する事務の範囲で行うものとする。

(個人情報の記録制限)

第4条 次の各号に掲げる事項は、個人情報として電子計算機に記録してはならない。

(1) 思想、信条及び宗教に関する事項

(2) 人種及び特別な社会的差別の原因となるべき社会的身分に関する事項

(3) 犯罪に関する事項

2 前項に定めるもののほか、電子計算組織に記録することによって村民の個人的秘密を不当に侵害するおそれがあると認められる事項は、電子計算組織に記録してはならない。

3 電子計算組織に記録する個人情報は前条に定める事務を処理するために必要かつ最小限のものとする。

(正確性の確保)

第5条 村長は、電算処理に係る個人情報を管理するに当たっては、常に正確性の確保に努めなければならない。

(事故の防止)

第6条 村長は、電算処理に係る個人情報について、漏えい、改ざん、滅失、き損その他の事項を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

(個人情報の外部への提供制限)

第7条 電子計算組織に記録されている個人情報は、法令に特別の定めがある場合、又は村民の福祉の増進その他公益のために必要があり、かつ、村民の個人的秘密を不当に侵害するおそれがないと認められる場合を除き、これを外部に提供してはならない。

(個人情報の開示)

第8条 村長は、電子計算組織に個人情報が記載されている者から自己に関する個人情報の記録の内容についての開示の請求があったときは、当該請求に係る記録内容を開示するものとする。

(審議会の設置)

第9条 個人情報の電算処理を行うに当たって適正な運用を図るため、村長の附属機関として日吉津村個人情報保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(審議会の所掌事項)

第10条 審議会は、村長の諮問に応じて、電算処理に係る個人情報の保護に関すること、その他個人情報の電算処理に関する重要な事項について審議し、答申する。

2 審議会は、前項に定めるもののほか、電算処理に係る個人情報の保護に関することについて、村長に意見を述べることができる。

第11条 審議会は、村長が委嘱する委員10人以内をもって組織する。

(委員の任期)

第12条 委員の任期は2年とし、再任されることを妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

日吉津村電算処理に係る個人情報の保護に関する条例

平成元年10月2日 条例第27号

(平成元年10月2日施行)