○日吉津村公印規程

昭和57年8月2日

規程第1号

(趣旨)

第1条 公印の管理及び使用その他公印に関して必要な事項は、この規程の定めるところによる。

(種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、管理者、用途及び個数は、別表のとおりとする。

(公印事務の整理)

第3条 公印に関する事務は、総務課において総括し、次の区分によって整理する。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止 総務課

(2) 公印の管理 別表に定める公印管理者

(公印の登録)

第4条 総務課長は、様式第1号により公印台帳を作成し、公印の登録をするものとする。

(公印の管理)

第5条 公印は、常に堅固な容器に納め、原則として錠を施し、次の区分により管理しなければならない。

(1) 執務時間中 管理者

(2) 休日及び執行時間外 宿日直者。ただし、専用印にあっては、当該管理者

2 管理者不在の場合には、管理者の指定した職員が管理するものとする。

(公印の使用)

第6条 公印を使用するときは、押印しようとする文書に決裁済の原議書を添え、公印管理者又は宿日直者に提示し、審査を受けた後押印し、かつ、契印をしなければならない。この場合、休日及び執務時間外にあっては、様式第2号による執務時間外公印使用簿に所用事項を記載しなければならない。

2 前項の審査は、同項の手続を了しているかを審査するもので、当該文書の内容に及ぶものではない。

3 第1項の規定にかかわらず、総務課長の承認を得た場合は、公印の刷込み使用をすることができる。

4 前項の規定により公印の刷り込み使用をする場合、印刷物の都合により別表に定めた寸法によりがたいときは、これを縮小し、又は拡大して刷り込むことができる。

第7条 公印は、管理箇所以外に持ち出し、使用することはできない。ただし、やむを得ない事由のある場合においてはこの限りでない。

2 前項ただし書の規定により管理箇所以外の場所に持ち出し、使用する場合には、様式第3号による公印持出使用簿に所要事項を記入し、村長の決裁を受けるものとする。

(公印の告示)

第8条 公印を新調、改刻又は廃止したときは、印影を付して告示するものとする。

(廃止された公印の保存及び廃棄)

第9条 廃止された公印は、廃止された日から起算して5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間を経過した公印は、焼却の方法により廃棄しなければならない。

1 この規程は、昭和57年8月1日から施行する。

2 現在使用中の公印で、ひな形、寸法がこの規程と著しく異ならないものは、引続き使用するものとする。この場合すみやかに第4条の規定による登録をしなければならない。

(昭和60年規程第1号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年9月1日から適用する。

(昭和62年規程第1号)

この規程は、昭和62年2月17日から施行する。

(昭和63年告示第29号)

この告示は、昭和63年6月1日から施行する。

(平成13年規程第1号)

この規程は、平成13年3月1日から施行する。

(平成15年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年規程第2号)

1 この規程は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとして使用することができる。

(平成22年規程第1号)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

2 この規程施行の際、現に使用中の公印は、この規程により調製したものとして使用することができる。

(令和3年規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

公印管理者

用途

個数

村の印

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かい書

30ミリメートル平方

総務課長

 

1

村長の印

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れい書

21ミリメートル平方

総務課長

 

1

村長の印

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れい書

21ミリメートル平方

総務課長

副印

1

村長の印

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かい書

縦8ミリメートル

横10ミリメートル

福祉保健課長

国民健康保険専用

1

村長職務代理者の印

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かい書

21ミリメートル平方

総務課長

 

1

副村長の印

 

かい書

18ミリメートル平方

副村長

 

1

会計管理者の印

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れい書

18ミリメートル平方

会計管理者

 

1

会計管理者の領収印

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かい書

直径30ミリメートル

会計管理者

 

1

福祉事務所長の印

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かい書

21ミリメートル平方

福祉保健課長

 

1

村長の印

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かい書

21ミリメートル平方

住民課長

戸籍専用

1

会計管理者職務代理者の印

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れい書

18ミリメートル平方

総務課長

 

1

会計管理者の職務代理者の領収印

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かい書

直径30ミリメートル

総務課長

 

1

課長の印

画像

かい書

18ミリメートル平方

総務課長

 

1

室長の印

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かい書

18ミリメートル平方

総務課長

 

1

公園現金出納員の領収印

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かい書

直径30ミリメートル

公園現金出納員

海浜運動公園専用

1

ミライト現金出納員の領収印

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かい書

直径30ミリメートル

ミライト現金出納員

ミライトひえづ専用

1

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日吉津村公印規程

昭和57年8月2日 規程第1号

(令和4年9月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
昭和57年8月2日 規程第1号
昭和60年3月8日 規程第1号
昭和60年9月2日 規程第2号
昭和62年2月17日 規程第1号
昭和63年6月1日 告示第29号
平成13年2月27日 規程第1号
平成15年5月6日 規程第1号
平成19年3月30日 規程第2号
平成22年3月30日 規程第1号
令和3年3月31日 規程第1号
令和4年9月1日 規程第1号