○日吉津村行財政検討委員会設置要綱

平成15年6月11日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は日吉津村行政及び財政の効率化・健全化を図る目的で村内外からの建設的な提案、意見を受けるため「日吉津村行財政検討委員会」の設置とその運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(職務)

第2条 本委員会は日吉津村長の協議に応じ、次の事項について検討する。

(1) 村行政全般に関すること

(2) 村財政全般に関すること

(委員)

第3条 本委員会の委員の数は10名以内とし、次の区分により村長が委嘱するものとする。

(1) 学識経験委員 5名以内

(2) 公募委員(村内公募) 5名以内

なお、公募委員については、日吉津村内に居住する18歳以上の日吉津村民を対象に募集することとし、募集方法等については別に定める。

2 委員は別に定めるところにより、報酬を支給する。

(役員)

第4条 本委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によってこれを定める。

(運営)

第5条 本委員会は委員長が召集し、委員長が議長となる。

2 本委員会は委員長の指名により、必要に応じて学識経験を有する者及び関係者の出席を求めることができる。

(任期)

第6条 委員の任期は5年間とする。

2 委員の再任はこれを妨げない。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この要綱は、平成15年6月11日より施行する。

(平成17年要綱第4号)

この要綱は、平成17年5月10日より施行する。

(平成22年要綱第3号)

この要綱は、公布の日より施行する。

(平成24年要綱第1号)

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年要綱第1号)

この要綱は、公布の日から施行する。

日吉津村行財政検討委員会設置要綱

平成15年6月11日 要綱第5号

(令和5年2月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成15年6月11日 要綱第5号
平成17年5月10日 要綱第4号
平成22年3月9日 要綱第3号
平成24年3月28日 要綱第1号
令和5年2月15日 要綱第1号