○日吉津村長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱

平成8年6月3日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 政治倫理の確立のための日吉津村長の資産等の公開に関する条例(平成7年日吉津村条例第23号)第5条第2項の規定による村長の資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の閲覧については、政治倫理の確立のための日吉津村長の資産等の公開に関する規則(平成7年日吉津村規則第13号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(閲覧場所)

第2条 日吉津村総務課とする。

(閲覧時間)

第3条 閲覧時間は、午前9時から正午まで及び午後1時から午後5時までとする。

(閲覧業務を行わない日等)

第4条 閲覧業務を行わない日は、日吉津村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年日吉津村条例第32号)第9条に規定する村の休日とする。

2 前条に定める日のほか、村長が特に必要があると認めるときは、閲覧業務の全部又は一部を休止することができる。

(閲覧手続)

第5条 閲覧を請求する者は、別記様式の資産等報告書等閲覧請求書に氏名、閲覧日及び閲覧しようとする報告書名を記入しなければならない。

(閲覧方法)

第6条 閲覧者は、報告書を係員から受け取り、係員の指示に従い閲覧しなければならない。

(複写の禁止)

第7条 報告書の写しの交付は行わない。

(閲覧者の遵守事項)

第8条 閲覧者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) カメラ、コピー機器及び危険物等を持ち込まないこと。

(2) 音読、談話、飲食、喫煙等他の閲覧者の迷惑になる行為をしないこと。

(3) その他係員の指示に従うこと。

(閲覧の中止又は禁止)

第9条 この要綱の規定に違反する者に対して、村長はその閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

この要綱は、平成8年6月8日から施行する。

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日吉津村長の資産等報告書等の閲覧に関する要綱

平成8年6月3日 要綱第1号

(平成8年6月3日施行)