○日吉津村議会議員徽章着用規程

昭和45年4月1日

議会規則第30号

第1条 日吉津村議会議員は、この規程に定めるところにより徽章(別記様式。以下「議員章」という。)を着用するものとする。

第2条 議員章は、左胸に着用するものとする。

第3条 議員章は、本人のほかは着用することができない。

第4条 議員章を亡失したときは、再交付するものとする。ただし、再交付を受ける場合は、その実費を納入するものとする。

第5条 議員章は、本人が職を退いたときは、返納するものとする。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

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日吉津村議会議員徽章着用規程

昭和45年4月1日 議会規則第30号

(平成6年10月3日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和45年4月1日 議会規則第30号
平成6年10月3日 議会規程第2号