○日吉津村議会議員徽章着用規程
昭和45年4月1日
議会規則第30号
第2条 議員章は、左胸に着用するものとする。
第3条 議員章は、本人のほかは着用することができない。
第4条 議員章を亡失したときは、再交付するものとする。ただし、再交付を受ける場合は、その実費を納入するものとする。
第5条 議員章は、本人が職を退いたときは、返納するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
○日吉津村議会議員徽章着用規程
昭和45年4月1日
議会規則第30号
第2条 議員章は、左胸に着用するものとする。
第3条 議員章は、本人のほかは着用することができない。
第4条 議員章を亡失したときは、再交付するものとする。ただし、再交付を受ける場合は、その実費を納入するものとする。
第5条 議員章は、本人が職を退いたときは、返納するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。