○日吉津村議会議場管理規程

昭和45年4月1日

議会規則第31号

(趣旨)

第1条 日吉津村議会議場(議場及び附属室を総称する。以下「議場」と称する。)の管理は、別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。

(管理責任者)

第2条 議場は、議会事務局長が、議長の命を受け、管理責任者として、これを管理する。

(一般の利用)

第3条 議場は、議会の会期中は議会の用務以外に利用させてはならない。ただし、議長が承認したときは、この限りでない。

(出入の管理)

第4条 議会の会期中においては、議場の出入は、次の各号の定めるところにより管理する。

(1) 議会を傍聴する者は、傍聴人出入口から係員の指示に従って出入するほかは、各室へ出入してはならない。

(2) 職員又は議会関係者に面会しようとする者は、係員にその旨を申し出て、かつ、面会しようとする者の承認を得て面会するほか、各室に出入してはならない。ただし、面会しようとする者の承認を受けて、その者の指示する室に通行することができる。

(3) 係員は、前2号の規定に違反しているものを認めたときは、直ちに議場外に退去させなければならない。

2 前項の規定は、議事説明員、警察及び報道関係者並びに職員については、適用しない。

第5条 議会の会期中においては、次の各号の1に該当する者は議場の出入を許さない。

(1) 武器、凶器の類又は示威のため利用すると認められる旗、のぼり、プラカード等を携帯する者

(2) 粗暴又は酩酊の者

(3) 異様な服装をした者

第6条 議会の閉会中であっても、議長において必要と認めたときは、前2条の規定を適用することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

日吉津村議会議場管理規程

昭和45年4月1日 議会規則第31号

(平成6年10月3日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和45年4月1日 議会規則第31号
平成6年10月3日 規程第3号