○日吉津村褒賞規程

昭和52年1月21日

規程第1号

第1条 この規程は、次の各号の1に該当した個人又は団体のうちから村長が行う。

(1) 10年以上消防団員として勤務したもの

(2) 永年小学校に教職員として勤務したもの

(3) 20年以上日吉津村議会議員として在職し功労のあったもの

(4) 20年以上日吉津村農業委員会委員として在職し功労のあったもの

(5) 職員として30年以上良好な成績で勤務したもの

(6) 小、中学校の子弟等で善行のあったもの

(7) 区長として2期以上行政に協力のあったもの

(8) 村施行工事等にあたり功績のあったもの

(9) その他村長においてこれに準ずると認めたもの

第2条 前条の褒賞は、表彰状又は感謝状とし、被褒賞者には村費をもって記念品を贈呈することができる。

この規程は、昭和52年1月1日から施行する。

(平成6年規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

日吉津村褒賞規程

昭和52年1月21日 規程第1号

(平成6年10月3日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和52年1月21日 規程第1号
平成6年10月3日 規程第5号