○日吉津村名誉村民章着用規程

昭和52年3月29日

規程第2号

第1条 この規程は、日吉津村名誉村民に関する条例(昭和52年日吉津村条例第10号)第4条の規定による日吉津村名誉村民章(以下「き章」という。)の図様及び称号記を定めることを目的とする。

第2条 き章の図様は別表第1のとおりとする。

第3条 称号記は別表第2のとおりとする。

第4条 き章は、村のおおやけの儀式等に着用するものとする。

第5条 き章の装着は、次によるを原則とする。

正章 綬をもって胸部の中央に着用する。

略章 洋服には左えり 和服にはおくみせん端部

第6条 き章を亡失又はき損したときは、直ちに届け出なければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

日吉津村名誉村民章の図様

1 正章 図略

地柄輪廓月桂樹銀台(縦40ミリ、横30ミリ、厚2ミリ)中央に日吉津村章を配し金張り仕上とする。

銀台(縦7ミリ、横40ミリ、厚2ミリ)に「名誉村民」の文字を横に浮彫し、金張り仕上とする。

幅38ミリ、白、緑、紫織

2 略章 図略

画像

日吉津村名誉村民章着用規程

昭和52年3月29日 規程第2号

(平成6年10月3日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和52年3月29日 規程第2号
平成6年10月3日 規程第3号