○日吉津村名誉村民章着用規程
昭和52年3月29日
規程第2号
第1条 この規程は、日吉津村名誉村民に関する条例(昭和52年日吉津村条例第10号)第4条の規定による日吉津村名誉村民章(以下「き章」という。)の図様及び称号記を定めることを目的とする。
第2条 き章の図様は別表第1のとおりとする。
第3条 称号記は別表第2のとおりとする。
第4条 き章は、村のおおやけの儀式等に着用するものとする。
第5条 き章の装着は、次によるを原則とする。
正章 綬をもって胸部の中央に着用する。
略章 洋服には左えり 和服にはおくみせん端部
第6条 き章を亡失又はき損したときは、直ちに届け出なければならない。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成6年規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
日吉津村名誉村民章の図様
1 正章 図略
章 | 地柄輪廓月桂樹銀台(縦40ミリ、横30ミリ、厚2ミリ)中央に日吉津村章を配し金張り仕上とする。 |
鈕 | 銀台(縦7ミリ、横40ミリ、厚2ミリ)に「名誉村民」の文字を横に浮彫し、金張り仕上とする。 |
綬 | 幅38ミリ、白、緑、紫織 |
2 略章 図略