○日吉津村名誉村民選考審議会規則
昭和52年3月29日
規則第2号
(目的)
第1条 この規則は、日吉津村名誉村民に関する条例(昭和52年日吉津村条例第10号)第3条の規定に基づき日吉津村名誉村民選考審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めることを目的とする。
(審議会の構成)
第2条 審議会は、委員8人で組織する。
2 委員は、次に掲げる者について必要のつど村長が委嘱又は任命する。
(1) 村議会の議員 4人
(2) 村職員 1人
(3) 学識経験を有する者 3人
(会長)
第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は会務を総理する。
3 会長に事故があったとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。
(委員)
第4条 委員は、諮問にかかる調査及び審議が終了したときは、解任されるものとする。
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員定数の3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、名誉村民の選定に関しては、出席委員の3分の2以上の同意を得て決する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。