○日吉津村名誉村民選考審議会規則

昭和52年3月29日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、日吉津村名誉村民に関する条例(昭和52年日吉津村条例第10号)第3条の規定に基づき日吉津村名誉村民選考審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営等について必要な事項を定めることを目的とする。

(審議会の構成)

第2条 審議会は、委員8人で組織する。

2 委員は、次に掲げる者について必要のつど村長が委嘱又は任命する。

(1) 村議会の議員 4人

(2) 村職員 1人

(3) 学識経験を有する者 3人

(会長)

第3条 審議会に会長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は会務を総理する。

3 会長に事故があったとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定する委員がその職務を代理する。

(委員)

第4条 委員は、諮問にかかる調査及び審議が終了したときは、解任されるものとする。

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員定数の3分の2以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。ただし、名誉村民の選定に関しては、出席委員の3分の2以上の同意を得て決する。

この規則は、公布の日から施行する。

日吉津村名誉村民選考審議会規則

昭和52年3月29日 規則第2号

(昭和52年3月29日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和52年3月29日 規則第2号