○日吉津村名誉村民に関する条例

昭和52年3月29日

条例第10号

(趣旨)

第1条 日吉津村民又は日吉津村に縁故の深い者で、公共の福祉を増進し、又は文化の進展に貢献し、その功績が卓絶で村民の尊敬の的と仰がれる者に対して、この条例の定めるところにより、日吉津村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈りその功労に報いるとともに後世までその功績を顕彰する。

2 前項の名誉村民の称号は、故人(昭和20年以後死亡した者)に対しても追贈することができる。

(決定の方法)

第2条 名誉村民は、村長が、日吉津村名誉村民選考審議会の審議を経、村議会の同意を得て決定する。

(審議会の設置)

第3条 名誉村民の選定に関し、村長の諮問に応じ必要な調査及び審議を行うため、日吉津村名誉村民選考審議会を置く。

(表彰)

第4条 名誉村民には、名誉村民の称号のほか、名誉村民章及び記念品を贈り、これを表彰する。

2 故人に対して追贈するとき又は第2条による決定後表彰前に死亡したときは、故人に名誉村民の称号を贈るほか名誉村民章及び記念品は、これを遺族に贈呈する。

(功績の顕彰等)

第5条 名誉村民の事績は、告示するとともに顕彰録に登載して永久に保存する。

2 名誉村民の功績をたたえるため、ヴィレステひえづに肖像を掲げる。

(礼遇)

第6条 名誉村民には、次の各号に掲げる礼遇をする。

(1) 村の行う式典への招待

(2) 村長がその他必要と認める礼遇

第7条 名誉村民が死亡したときは、次の各号に掲げる礼遇をする。

(1) 相当の礼をもってする弔慰

(2) その他功績を顕彰するに必要なこと。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、平成27年6月1日から適用する。

日吉津村名誉村民に関する条例

昭和52年3月29日 条例第10号

(平成27年6月19日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和52年3月29日 条例第10号
平成27年6月19日 条例第22号