○日吉津村公告式条例

平成6年10月3日

条例第14号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第16条第4項の規定に基づく公告式は、この条例の定めるところによる。

(条例の公布)

第2条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び公布の年月日を記載し、その末尾に村長が署名しなければならない。

2 条例の公布は、別表の掲示場に掲示してこれを行う。

(規則の公布)

第3条 前条の規定は、規則にこれを準用する。

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか村長の定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び村長名を記入して村長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は、前項の規定にこれを準用する。

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条の規定は、議会の会議規則、傍聴規則、選挙管理委員会その他教育委員会を除く村の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「村長」とあるのは、「当該機関又は当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。

2 前条の規定は、教育委員会を除く村の機関の定める規程で公表を要するものにこれを準用する。この場合において、同条第1項中「村長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」と、「村長印」とあるのは「当該機関を代表する者の印」と読み替えるものとする。

(施行期日の特例)

第6条 規則又は村の機関の定める規則若しくは規程は、それぞれ当該規則又は規程をもって特に施行期日を定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

設置場所

摘要

日吉津村大字日吉津872番地15

日吉津村役場前

日吉津村公告式条例

平成6年10月3日 条例第14号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第2章 公告式
沿革情報
平成6年10月3日 条例第14号
平成21年3月24日 条例第1号