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情報公開制度

 情報公開制度は、村政に関する情報を公開することにより、日吉津村と村民のみなさんとの信頼関係を深め、村政への村民参加により、開かれた村政を実現しようとするものです。

対象となる実施機関とは

 公開請求の対象となる村の実施機関は次のとおりです。
 村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会、水道事業管理者及び議会

対象となる情報とは

 日吉津村の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図面、地図、写真、フィルム及び電磁的記録であって、日吉津村の職員が組織的に用いるものとして、保有しているものです。
 ただし、官報、白書、新聞、雑誌、書籍、広報用資料、刊行物その他不特定多数の者に販売し、又は配布することを目的として発行されるもの。美術館、図書館その他の村の施設において、歴史的、文化的資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているものなどは除きます。

公開できない情報

 原則、村の保有する情報はすべて公開する事としており、可能な限り公開請求に応じていますが、個人情報や公益性が損なわれる情報については、開示をお断りさせていただくか、該当部分を墨で塗りつぶして部分的に開示させていただく場合があります。

○次に該当するような情報は公開できません(例)
· 特定の個人が識別される個人情報、又は公にすることによって、個人の権利利害を害するおそれがある情報。
· 法人等に不利益を与えるおそれがある情報。
· 公共の安全及び秩序の維持に支障を及ぼすおそれがある情報。
· 法令等の規定により、公にすることができないと明示されている情報。
· 村の機関の内部又は相互間における審議、検討、協議に関する情報で、不当に支障を及ぼすおそれがある情報。
· 村や国等との間における照会、検討、協議、指示等に関する情報で、協力関係に支障を及ぼすおそれがある情報。

請求者の条件

 公開請求が出来るのは次に当てはまる方、事業所又は組織に限ります。
· 村内に住所を有する方
· 村内に事務所や事業所を有する個人及び法人その他の団体
· 村内事務所又は事業所に勤務する方
· 村が行う事務や事業に利害関係のある方

手続きの方法

 まずは、総務課情報公開窓口までご相談下さい。請求に係る公文書の特定に必要な事項をお聞きします。特定作業が終わりましたら公文書公開請求書に必要事項をご記入の上、情報公開窓口にご提出ください。提出された請求書は、提出から起算して15日以内に実施機関で開示の可否について決定を行い、その内容を請求者に通知します。ただし、やむを得ない理由があるときは、期間を30日以内に限り延長することがあります。

公開の方法

 公文書の公開は、閲覧又は写しの交付、視聴などの方法で行います。出来る限り請求者の希望される方法で公開しますので、公開請求の際には公開希望方法を請求書に明記ください。また、写しの郵送を希望される場合も、郵送先や方法について請求書備考欄に記載をお願いします。(送料については請求者負担です)。

費用について

 手数料は不要ですが、写しの交付の場合は、コピー代を支払っていただきます(20円/枚)。
 また、郵送を希望される場合は、郵送料は請求者の負担になります。
·     手数料     ⇒     不要
·     写しの交付     ⇒     コピー代(20円/枚)
·     郵送料     ⇒     請求者実費負担

不服申立てについて

 非公開決定など、村の実施機関が行った決定に不服がある場合は、実施機関に対し行政不服審査法に基づく不服申立てを行うことが出来ます。
 不服申立てについては、鳥取県西部町村情報公開・個人情報保護審査会に諮問を行います。
 不服申立ての期限は、通知書を受け取った日の翌日から起算して60日以内です。

お問い合わせは 総務課 まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5950

FAX 0859-27-0903

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