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住民投票条例

 日吉津村自治基本条例第34条第2項の規定に基づき、住民投票の実施に関し、必要事項を定めるものです。
 条例で定める事項のほか、住民投票の実施に関し必要な事項は、規則で定めます。

◇平成24年(2012年)3月議会で可決され、平成24年(2012年)6月1日施行しました。
 条例は、次のとおりです。

住民投票条例・規則について

お問い合わせは 総合政策課 まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5954

FAX 0859-27-0903

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