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都市計画法第34条第11号条例の規定に基づく指定区域

市街化調整区域の指定区域で、自己用住宅、兼用住宅の建築が可能となりました。(平成21年10月1日以降)
指定区域を拡大しました。(令和4年3月11日以降)

指定区域について

日吉津村では全域が都市計画区域となっており、市街化区域・市街化調整区域に区分しています。
市街化調整区域(概ねの範囲は、樽屋・海川・富吉・今吉の各自治会の区域です。)は、市街化を抑制する区域であり、分家住宅など都市計画法第34条各号に該当するものでなければ建築することができません。
このような中、都市計画法の改正に伴い、鳥取県では「鳥取県市街化区域と一体的な地域等に係る開発許可等の基準に関する条例」を制定しました。
これにより市街化調整区域の中でも、市街化区域に隣接・近接した区域を指定すれば、自己用住宅や兼用住宅(事務所、店舗等の非住居の床面積が50平方メートル以下)の建築が可能となります。(平成21年10月1日以降)

市街化区域に隣接・近接し市街化区域と一体的な日常生活圏を構成している地域は、すでに相当程度の公共施設が整備されているので新たな公共投資が不要であり、スプロール(無秩序な市街地の拡大)対策においても支障がないとの考えによるものです。

※都市計画法、都市計画法施行令、鳥取県条例等の関連する資料は、下記のファイルをご覧ください。

指定の対象となる区域の条件

・市街化区域から1km以内の区域
・大規模連たん区域(50m以内に建築物が50以上連たんしている区域)
・建築基準法第42条に規定する道路に接する区域
・上水道の給水区域
・下水道に接続できる区域
ただし、災害発生のある恐れのある区域、農振農用地区域、保安林など政令で除外すべきとされた区域は、指定の対象となりません。
また、指定区域の境界は、原則として道路、鉄道、河川、水路、その他土地の範囲を明示するのに適当な施設や地形、地物等により定めます。

建築可能な建築物

・自己用住宅(建築主が自己の日常生活の用に供する住宅)
・兼用住宅(事務所、店舗等の非居住の床面積が50平方メートル以下)

指定区域

鳥取県は、日吉津村の申出により指定区域を決定しました。(平成21年9月29日鳥取県告示第610号)(令和4年3月11日鳥取県告示第85号)
指定区域では自己用住宅や兼用住宅(事務所、店舗等の非住居の床面積が50平方メートル以下)の建築が可能となりました。
指定区域の詳細は、下記のファイルをご覧ください。

印刷される場合は、A3版で印刷してください。

パブリックコメントの結果

 都市計画法第34条第11号指定区域拡大(案)についてパブリックコメントを実施したところ、2名の方から7件のご意見をいただきました。ありがとうございました。パブリックコメントに対する村の考え方をまとめましたのでお知らせします。

パブリックコメント提出件数
 7件(提出者2名)

パブリックコメントの内容・村の考え方
 いただいたパブリックコメントの内容と村の考え方は次のとおりです。

 

お問い合わせは 総合政策課 まで

〒689-3553 
鳥取県西伯郡日吉津村大字日吉津872-15

電話 0859-27-5954

FAX 0859-27-0903

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