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国土利用計画法に基づく土地売買等届出
国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制し、乱開発を防ぐため、土地取引について届出制を設けています。
一定規模以上の土地取引を行った場合又は個々の取引の合計面積が一定規模以上となる一団の土地取引を行った場合、契約締結後2週間以内に国土利用計画法に基づく届出が必要ですので、担当窓口に届出してください。
一定規模とは、市街化区域は2,000m2以上、市街化調整区域は5,000m2以上です。
土地取引届出の詳細はこちら(鳥取県技術企画課ホームページ)をご覧ください。
届出様式等は下記のファイルをご覧ください。