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日吉津村役場
〒689-3553
鳥取県西伯郡日吉津村大字
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児童手当・児童扶養手当

児童手当

 児童手当は、小学校修了前の児童を養育している人で、収入が一定の額未満の場合に支給されます。
 支給額は、3歳未満は一律月額10,000円。3歳以上は第1子、第2子の児童には月額5,000円、第3子以降の児童には月額10,000円です。詳細は、厚生労働省のホームページをご覧ください。
 なお、公務員については勤務先に申請してください。

児童扶養手当

 父親と生計を同じくしていない、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童または20歳未満で障害の状態にある児童を扶養している母親または養育者で、次に該当する方に手当を支給します(ただし、所得制限、その他の制限があります)。詳細については、役場住民課にお問い合わせください。

■受給資格者
 父母が婚姻(事実姻)解消
 父が死亡・廃疾・行方不明・引続き1年以上拘禁・遺棄
 未婚の母子
 父があるかないか不明

■支給月額
 児童1人の場合 41,720円(全部支給)
 児童2人の場合 46,720円
 児童3人以上の場合は、1人につき3,000円を加算