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特別医療助成制度
障がいのある方やひとり親家庭、特定疾病、小さなお子さんの通院・入院など、特に医療費の助成を必要とする方の医療費には助成があります。この助成を受けるためには申請が必要です。役場福祉保健課で申請をしてください。特別医療費受給資格証をお渡しします。
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区分
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対象者の範囲
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届出に必要なもの
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| 身体障がい者 |
身体障害者手帳1~2級所持者 |
・印鑑
・保険証
・身体障害者手帳 |
| 重度の知的障がい者 |
・療育手帳A所持者
・IQ50以下で身体障害者手帳
3~4級所持者 |
・印鑑
・保険証
・療育手帳
・身体障害者手帳(IQ50以下の場合) |
| 特定疾病 |
・慢性腎疾患、慢性呼吸器疾患、慢性心疾患など(慢性疾患にかかっている未成年者)
・先天性代謝異常
(慢性疾患にかかっている未成年者又は20歳以上の方) |
・印鑑
・保険証
・疾病に係る医師の意見書 |
| ひとり親家庭 |
ひとり親家庭で18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者と、この者を扶養している者
(前年の所得税非課税世帯に限る) |
・印鑑
・保険証
・児童扶養手当証書
あるいは遺族年金証書
・前年の所得税が非課税世帯であったことを証明できるもの |
| 小学校就学前の者 |
全員 |
・印鑑
・保険証 |
| 精神障がい者 |
精神障害者保健福祉手帳の1級所持者 |
・印鑑
・保険証
・精神障害者保健福祉手帳 |
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●小児・ひとり親家庭、特定疾病の低所得者世帯に係る入院費の負担が軽減されます。
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自己負担額(入院)
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月最高額:37,200円 負担上限:なし
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*1人当たり1,200円/日
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↓
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小児・ひとり親家庭・特定疾病の低所得者世帯
の自己負担額(入院)
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月最高額:18,000円 負担上限:あり(月15日まで)
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*1人当たり1,200円/日
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*低所得者世帯…村民税を課税されていない世帯で「限度額適用・標準負担額減額認定証」等の交付を受けた方。
●重度の障がい児・者の方も、所得に応じて医療費の一部負担が必要です。
月額負担上限額(1医療機関ごと)
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所得区分
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世帯
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村民税を課税されていない世帯
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村民税を課税されている世帯
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本人
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村民税を課税されていない方
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(1)村民税を課税されていない方
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(2)年間所得額1,595千円未満の方
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(3)年間所得額1,595千円以上の方
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負担
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通院
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全額助成
(本人負担なし)
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1,000円/月
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2,000円/月
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助成対象外
(医療保険制度に基づく自己負担額)
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入院
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5,000円/月
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10,000円/月
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*表中(2)(3)は、老齢福祉年金支給要件の所得額[扶養親族0人の場合]による。
*所得には障害基礎年金、特別障害者手当等は含まれません。
1.村民税を課税されていない世帯の方は、これまでどおり全額助成します。
(自立支援医療の対象となる方は、当該医療の申請が必要です。)
2.村民税を課税されている世帯の方は、一定以上の所得がある方を除き、本人の所得に応じて、医療機関ごとに月額負担上限額まで、または総医療費の原則1割負担となります。
3.例えば、 1医療機関に対する1ケ月の医療費(通院)が20,000円かかった場合は、1割の2,000円を自己負担しなければいけませんが、村民税を課税されていない方であれば1,000円の負担となります。
●すべての受給者の方について
・入院時の食事療養費(食材料費)の負担が必要となります。
・院外薬局での負担はこれまでどおり無料です。
■問合せ 役場福祉保健課(TEL 0859-27-5952)
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