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日吉津村役場
〒689-3553
鳥取県西伯郡日吉津村大字
日吉津872-15
■Tel 0859-27-0211(代表)
■Fax 0859-27-0903
E-mail:hiezu@chukai.ne.jp

老人保健制度

■対象となる方
 平成14年10月1日の制度改正により、老人保健の対象年齢が70歳以上から75歳以上(一定の障害のある方は65歳以上)に変わり、医療費の1割または2割を負担することになりました。
 平成18年10月1日の制度改正により、現役並み所得のある方の自己負担が、2割から3割に引き上げられました。また、療養病床に入院する場合の食費、居住費の負担が引き上げられました。(今回の改正で所得区分が上がる人には経過措置がある場合があります(2年間))

■対象となる時
 75歳の誕生日の属する月の翌月から対象となります。ただし、1日が誕生日の方はその月からになります(昭和7年9月30日以前に生れた方は引き続き老人保健の対象となっています)。

■お医者さんにかかるとき
 お医者さんにかかるときは、健康保険証・老人保健法医療受給者証を医療機関の窓口に提出します。老人保健法医療受給者証には、医療機関で支払う自己負担(1割または3割)を表示してあります。

■1ヶ月当たりの自己負担限度額(70歳以上共通)
所得区分
医療費
の負担
個人単位
(外来のみ)
入院および世帯単位
(外来+入院)
現役並み所得者 *注1 3割 44,400円 80,100円+医療費が267,000円を超えた時は、超えた分の1%を加算
(44,400円)
一般 1割 12,000円 44,400円
低所得者
(住民税非課税)
2 *注2 8,000円 24,600円
1 *注3 15,000円

*かっこ内は過去12ヶ月以内に4回以上高額医療(療養)費の支給があった場合の4回目以降の限度額です。
*入院時の食事代や保険のきかない差額ベッド・おむつなどは、高額医療(療養)費の対象にはなりません。
注1…同一世帯に課税所得が145万円以上の70歳以上の人または老人保健でお医者さんにかかる人がいる人。ただし、70歳以上の人及び老人保健でお医者さんにかかる人の収入の合計が、2人以上の場合は520万円未満、1人の場合は383万円未満の場合は、申請により1割負担となります。
注2…同一世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税の人
注3…同一世帯の世帯主および世帯員全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
*低所得者1、2に該当する方は、入院の際に「限度額適用・標準負担額減額認定証」が必要です。申請時からの適用となりますので認定の手続きをして下さい。

■他の市町村の施設や病院に入所・入院するとき
 村の国民健康保険に加入している方で、他の市町村の特別養護老人ホームや介護保険施設、医療機関などに長期にわたって入所・入院される場合は、引き続いて村の国民健康保険の加入者となります。

■後期高齢者医療制度
 従来の「老人保健制度」は平成19年度(平成20年3月31日)で廃止され、平成20年度(平成20年4月1日)からは新しい『後期高齢者医療制度』がはじまりました。これに伴い、被保険者となられる75歳以上の後期高齢者等については、現在加入中の国民健康保険・各被用者保険等から脱退し、独立した『後期高齢者医療制度』に加入(移行)されることになりました。
  
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