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日吉津村役場
〒689-3553
鳥取県西伯郡日吉津村大字
日吉津872-15
■Tel 0859-27-0211(代表)
■Fax 0859-27-0903
E-mail:hiezu@chukai.ne.jp

国民健康保険

 国民健康保険(国保)は、会社等の各種健康保険に加入できない方々が病気やケガをしたときにその経済的な負担を少しでも軽くするために生まれた制度です。
 加入者が、その収入に応じて普段からお金を出し合い、また、国や県からの補助と合わせて医療費にあて、相互扶助を目的としています。

■国保に加入しなければならない方
 会社の健康保険、公務員の共済組合、日雇健康保険、船員保険などに入っている方、または生活保護を受けている方以外は、すべて国民健康保険に加入しなければなりません。

■被保険者証は1世帯に1枚
 国民健康保険に加入すると、世帯ごとに被保険者証が交付されます。
 1世帯に何人も被保険者がいても原則として被保険者証は1枚しか交付しません。
 被保険者証は、国保の被保険者であるという証明書、と同時に診療を受けるときの受診券の役目をも果たす、いわば健康へのパスポートです。大切に保管し、取扱いにも気をつけましょう。

■加入・脱退の手続き
 次のような場合は14日以内に届出をしてください。届出が遅れたりすると、保険税や保険給付について不利益になる場合があります。
こんなときは手続きを
手続きに必要なもの
届出の種類








転入したとき 印鑑
資格取得届
職場等の健康保険をやめたとき 印鑑、職場の健康保険をやめた証明書
子供が生まれたとき 印鑑、被保険者証、母子手帳
生活保護をうけなくなったとき 印鑑、保護廃止通知書




退



転出するとき 印鑑、被保険者証
資格喪失届
職場の健康保険にはいったとき 印鑑、両方の被保険者証
(健康保険の資格取得日の証明書)
死亡したとき 印鑑、被保険者証、死亡を証明するもの
生活保護をうけるようになったとき 印鑑、被保険者証、保護決定通知書


村内で住所がかわったとき 印鑑、被保険者証
被保険者変更届
世帯主や氏名がかわったとき 印鑑、被保険者証
世帯をわけたりいっしょにしたとき 印鑑、被保険者証
被保険者証をなくしたとき 印鑑、身分を明らかにするもの
再交付申請書
子弟が就学で他の市町村に転出するため、別の被保険者証が必要なとき 印鑑、在学証明書、被保険者証
国民健康保険証交付申請書
出かせぎなど、長期間他府県などに行くため別の被保険者証が必要なとき 印鑑、被保険者証
高額療養費の支給をうけるとき 印鑑、領収書
高額療養費
支給申請書

〈国保の届出〉
届出はお早く
 
 

給付のいろいろ


■療養の給付
 医療費の1~3割で診療が受けられます。
 病気やけがで医療を受けるときは、保険証・高齢受給者証(70~74歳の人)を提示すれば費用の1~3割で診療が受けられます。
対象被保険者 負担割合
義務教育就学前まで
2割
義務教育就学~69歳までの人 3割
70~74歳の人(現役並み所得者) 1割(3割)

■療養費
 診療費の費用を全額支払い、あとで払戻しを受けられる場合のことをいいます。
 急病など緊急やむを得ない事情で被保険者証を持たずに診療を受けた場合や、医師の意見により付添い看護者をつけた場合に支給が受けられます。

■特定療養費
 特定承認保険医療機関で高度先進医療を実施している療養に対して、保険診療により診療が受けられます。

■出産育児一時金
 被保険者が出産した場合、出産児1人につき42万円(法定給付)が支給されます。(平成21年10月1日から)
※産科医療補償制度加入機関以外で出産された場合、出産育児一時金・家族出産育児一時金は39万円になります。

■葬祭費
 被保険者が死亡した場合、葬祭を行った方に2万円が支給されます。

■高額療養費
 1ヶ月の医療費の患者負担(一部負担金)が高額になったとき、国保の担当窓口に申請して認められれば、限度額を超えた分が高額医療費として、後から払い戻されます。なお、払い戻される高額医療費の額は役場が計算します。詳しくは国保の担当窓口へお問い合わせください。

70歳までの方の場合
 患者負担が患者負担限度額を超えたとき、超えた額が高額医療費として後から払い戻されます。
区 分 患者負担限度額
上位所得者 ※1
150,000円+(かかった医療費-500,000円)×1%
一 般 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%
住民税非課税 ※2 35,400円
※1 同一世帯の全ての国保被保険者の基礎控除後の所得の合計額が600万円を超える方。
※2 同一世帯の世帯主と全ての国保被保険者が住民税非課税の方。

70~74歳

 村では、高額療養費貸付基金を設置しています。貸付けを希望される方は、福祉保健課国保係へ相談して下さい。
〔第三者行為(交通事故など)〕にあった場合
 国保で治療を受けるときは必ず届出をしてください。
1. 交通事故、もしくはけんかなど第三者(相手方)からケガをさせられたときでも、国民健康保険で治療を受けることができます。しかし、ケガをさせた方が治療費などの負担(損害賠償)をしなければなりません。
2. 国保の被保険者証を使って治療したときは、村が負担した治療費を加害者に返していただきます。
3. 交通事故などでケガや病気になったときは、必ず「第三者行為による被害届」を福祉保健課国保係へ提出してください。